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■出産育児一時金支給
被保険者に子どもが生まれたときは、 世帯主に給付されます。
(ほかの健康保険から給付される場合を除きます) |
■出産育児一時金の委任払いについて
平成19年4月から、出産育児一時金を、出産費用にあてるため、世帯主に代わって常陸大宮市から医療機関等に直接支払いを行う「委任払い」ができるようになりました。被保険者の方は、「従来の出産後に市役所で申請後に出産育児一時金の受け取りをする方法」か、「医療機関等への委任払い」かどちらかを選択することができます。
ただし、国民健康保険税に未納がある場合は、委任払いを利用できない場合があります。申請方法等詳しくは窓口へお問い合せください。 |
■葬祭費支給
| 被保険者が亡くなったとき、その葬祭を行った人に支給されます。 |
■高額療養費支給
個人の自己負担が同一月内に同一医療機関で下表の金額を超えた部分は国民健康保険が負担します。
同一世帯で同一月内に医療費の自己負担が21,000円以上の場合が2回(人)以上あったときは、その額を合算して下表の金額を超えた部分を国保が負担します。また、前期高齢者の医療費についても合算できる場合があります。詳細はお電話等でお問い合わせください。 |
| 区分 |
自己負担限度額 |
| 上位所得者 |
150,000円
※総医療費が500,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算 |
| 一 般 |
80,100円
※総医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算 |
| 住民税非課税世帯 |
35,400円 |
| ※ |
上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯のことです。 |
| 【例】 |
総医療費=800,000円、自己負担分(3割)=240,000円の場合の払い戻し額および自己負担額は、それぞれ次のとおりとなります。 |
| ・ |
上位所得者 |
240,000−{150,000+(800,000−500,000)×0.01}=87,000円(自己負担額153,000円) |
| ・ |
一般 |
240,000−{80,100+(800,000−267,000)×0.01}=154,570円(自己負担額85,430円) |
| ・ |
住民税非課税世帯 |
240,000−35,400(自己負担額)=204,600円 |
| ● |
1年間(直近の12カ月間)に同一世帯で高額療養費の給付が4回以上あった場合、4回目以降からは、自己負担額がそれぞれ下表のとおりとなります。(多数該当) |
| 区 分 |
自己負担額 |
| 上位所得者 |
83,400円 |
| 一 般 |
44,400円 |
| 住民税非課税世帯 |
24,600円 |
| ● |
70歳未満の方の入院に係る高額療養費の現物給付化について |
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平成19年4月から国民健康保険に加入している70歳未満の方(※1)が入院により医療費が高額になった場合(※2)、窓口で支払う自己負担額が軽減されました。
(現物給付とは、医療機関で受ける医療行為などを言います。)
ご注意
※1 70歳以上の方は、「高齢受給者制度」または「老人医療制度」によります。
※2 国民健康保険高額療養費の支給に該当する場合に限ります。
◆従来の高額療養費制度では
入院などにより医療費が高額になった場合、病院などの窓口で、所得に応じた自己負担限度額を越えて支払った分が高額療養費として申請により後から支給されます。
◆新しい制度では
所得に応じた自己負担限度額を越える高額療養費は常陸大宮市国保から病院などに直接支払われるようになります。診療を受けた方は、自己負担限度額だけを病院などの窓口に支払うことになります。(ただし食事負担金や保険適用外の費用については別に自己負担となります。)
◆新しい制度の適用を受けるためには
市役所医療保険課又は各総合支所福祉健康課の窓口で事前に、自己負担限度額に係る認定証の交付を受け、医療機関に提示して下さい。なお、国民健康保険税の未納がある場合は、認定証の交付ができない場合があります。
なお、認定証の提示がない場合は従来の制度による支給となります。 |
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