茨城県 常陸大宮市
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国民健康保険
窓口  保健福祉部医療保険課保険グループ・各総合支所市民福祉課福祉健康グループ

勤務先の保険に加入している方や他の国民健康保険組合、または生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。国民健康保険に加入するとき、もしくは脱退するときは、14日以内に届出をしてください。

こんなとき 届出に必要なもの
国保に加入するとき 常陸大宮市に転入してきたとき 他の市区町村発行の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者でない理由の証明書
子どもが生まれたとき 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき 外国人登録証明書
国保をやめるとき 他の市区町村に転出するとき 保険証
職場の健康保険に加入したとき 国保と職場の健康保険の両方の保険証、または加入を証明するもの
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保の被保険者が死亡したとき 保険証
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書
外国人が転出するとき 保険証、外国人登録証明書
その他 退職者医療制度の対象になったとき 保険証、年金証書
市内で住所が変わったとき 保険証
世帯主や氏名が変わったとき 保険証
世帯が分かれたり一緒になったとき 保険証
就学のため住所を別にするとき 保険証、在学証明書
保険証をなくしたとき 身分を証明するもの

主な給付貸付

■出産育児一時金支給
被保険者に子どもが生まれたときは、 世帯主に給付されます。
(ほかの健康保険から給付される場合を除きます)

■出産育児一時金の委任払いについて
 平成19年4月から、出産育児一時金を、出産費用にあてるため、世帯主に代わって常陸大宮市から医療機関等に直接支払いを行う「委任払い」ができるようになりました。被保険者の方は、「従来の出産後に市役所で申請後に出産育児一時金の受け取りをする方法」か、「医療機関等への委任払い」かどちらかを選択することができます。
  ただし、国民健康保険税に未納がある場合は、委任払いを利用できない場合があります。申請方法等詳しくは窓口へお問い合せください。

■葬祭費支給
被保険者が亡くなったとき、その葬祭を行った人に支給されます。

■高額療養費支給
個人の自己負担が同一月内に同一医療機関で下表の金額を超えた部分は国民健康保険が負担します。
同一世帯で同一月内に医療費の自己負担が21,000円以上の場合が2回(人)以上あったときは、その額を合算して下表の金額を超えた部分を国保が負担します。また、前期高齢者の医療費についても合算できる場合があります。詳細はお電話等でお問い合わせください。

区分 自己負担限度額
上位所得者 150,000円
※総医療費が500,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算
一 般 80,100円
※総医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算
住民税非課税世帯 35,400円
上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯のことです。

【例】 総医療費=800,000円、自己負担分(3割)=240,000円の場合の払い戻し額および自己負担額は、それぞれ次のとおりとなります。

上位所得者 240,000−{150,000+(800,000−500,000)×0.01}=87,000円(自己負担額153,000円)
一般 240,000−{80,100+(800,000−267,000)×0.01}=154,570円(自己負担額85,430円)
住民税非課税世帯 240,000−35,400(自己負担額)=204,600円

1年間(直近の12カ月間)に同一世帯で高額療養費の給付が4回以上あった場合、4回目以降からは、自己負担額がそれぞれ下表のとおりとなります。(多数該当)

区 分 自己負担額
上位所得者 83,400円
一 般 44,400円
住民税非課税世帯 24,600円
この場合、1%の加算はありません。


70歳未満の方の入院に係る高額療養費の現物給付化について
   平成19年4月から国民健康保険に加入している70歳未満の方(※1)が入院により医療費が高額になった場合(※2)、窓口で支払う自己負担額が軽減されました。
(現物給付とは、医療機関で受ける医療行為などを言います。)

ご注意
※1 70歳以上の方は、「高齢受給者制度」または「老人医療制度」によります。
※2 国民健康保険高額療養費の支給に該当する場合に限ります。

◆従来の高額療養費制度では
  入院などにより医療費が高額になった場合、病院などの窓口で、所得に応じた自己負担限度額を越えて支払った分が高額療養費として申請により後から支給されます。

◆新しい制度では
  所得に応じた自己負担限度額を越える高額療養費は常陸大宮市国保から病院などに直接支払われるようになります。診療を受けた方は、自己負担限度額だけを病院などの窓口に支払うことになります。(ただし食事負担金や保険適用外の費用については別に自己負担となります。)

◆新しい制度の適用を受けるためには
  市役所医療保険課又は各総合支所福祉健康課の窓口で事前に、自己負担限度額に係る認定証の交付を受け、医療機関に提示して下さい。なお、国民健康保険税の未納がある場合は、認定証の交付ができない場合があります。
  なお、認定証の提示がない場合は従来の制度による支給となります。


療養の給付

 病気やケガ、歯の治療(保険外診療または給付が制限されるものは除く)を受けたときにかかった費用の7割が国保から給付され、 3割が自己負担 となります。
※乳幼児(小学校就学前の3月31日までの方)、および70歳以上の方は負担割合が異なります。

やむを得ない事情で保険証を持参しないで診療を受けたときなどは、後日請求することにより国保から同じ給付率で支給されます。

療養費

  医師の指示で治療目的のコルセットを作ったときなどは、いったん代金の全額を負担しなくてはなりませんが、後で国保に請求すると、国保で算定した費用の7〜9割分が支給されます。これを療養費といいます。

  療養費が支給されるのは以下のようなときです。

(1) 出先で保険証を持っていない時、あるいは保険証が見つからずに病院等にかかった時
(2) 医師の指示で治療目的のコルセット等の補装具を作った時
(3) 医師の指示で鍼・灸・マッサージ師の施術を受けた時
(4) 柔道整復師施術を受けた時

  請求に必要なものは、それぞれ異なるのでお問い合わせください。
(4)については、受領委任払い形式により実際の支払いは1〜3割で済む場合もあります。

  −お問い合わせ−
  保健福祉部 医療保険課
  Tel 0295-52-1111(代) Fax 0295-53-5415
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