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介護保険が必要になったら・・・
窓口 保健福祉部介護高齢課介護・高齢者福祉グループ・各総合支所市民福祉課福祉健康グループ
被保険者の方が「介護が必要な状態」になったと思ったら、まず
要介護(要支援)認定の申請
を行います。審査の結果、要介護または要支援と認定されると介護保険サービスを利用することができます。
介護保険のサービスを1割負担で利用するためには
介護サービス計画(ケアプラン)
の作成が必要です。
ケアプランに基づいて
サービス事業者と契約
し、サービスを受けることになります。
■申請に必要なもの
・
介護保険被保険者証・医療保険の被保険者証(第2号被保険者の方のみ)
・
下記の申請書
■介護サービスの計画の作成方法
要介護認定を受けられた方が、1割の自己負担で介護サービスを受けるためには、介護サービス計画(ケアプラン)の作成が必要となります。
・
施設サービスを利用される方は、施設で介護サービス計画が作成されますので手続きは不要です。
在宅サービスを利用される方の居宅介護サービス計画は、自分で作成するか、居宅介護支援事業者に依頼することになります。(自己負担はありません)
−お問い合わせ−
保健福祉部 介護高齢課 Tel 0295-52-1111(代) Fax 0295-53-5811
山方総合支所
市民福祉課 Tel 0295-57-2121(代)
美和総合支所
市民福祉課 Tel 0295-58-2111(代)
緒川総合支所
市民福祉課 Tel 0295-56-2111(代)
御前山総合支所
市民福祉課 Tel 0295-55-2111(代)
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