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介護保険が必要になったら・・・

窓口  保健福祉部介護高齢課介護・高齢者福祉グループ・各総合支所市民福祉課福祉健康グループ


  被保険者の方が「介護が必要な状態」になったと思ったら、まず 要介護(要支援)認定の申請 を行います。審査の結果、要介護または要支援と認定されると介護保険サービスを利用することができます。
  介護保険のサービスを1割負担で利用するためには 介護サービス計画(ケアプラン) の作成が必要です。
  ケアプランに基づいて サービス事業者と契約 し、サービスを受けることになります。

■申請に必要なもの
介護保険被保険者証・医療保険の被保険者証(第2号被保険者の方のみ)
下記の申請書

■介護サービスの計画の作成方法
  要介護認定を受けられた方が、1割の自己負担で介護サービスを受けるためには、介護サービス計画(ケアプラン)の作成が必要となります。

施設サービスを利用される方は、施設で介護サービス計画が作成されますので手続きは不要です。

在宅サービスを利用される方の居宅介護サービス計画は、自分で作成するか、居宅介護支援事業者に依頼することになります。(自己負担はありません)


  −お問い合わせ−
  保健福祉部 介護高齢課 Tel 0295-52-1111(代) Fax 0295-53-5811
  山方総合支所    市民福祉課 Tel 0295-57-2121(代)
  美和総合支所    市民福祉課 Tel 0295-58-2111(代)
  緒川総合支所    市民福祉課 Tel 0295-56-2111(代)
  御前山総合支所  市民福祉課 Tel 0295-55-2111(代)
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