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■補装具の交付・修理
身体上の障害を補うため必要に応じて補装具の給付を受けることができます
| 事業内容 |
補装具の交付、修理 |
| 申込時必要書類 |
申請書、補装具により意見書も必要 |
| 自己負担 |
所得によって費用を負担 |
| 事業内容 |
身体上の障害を補うため必要に応じて補装具の給付を受けることができます。
| 視覚障害 |
盲人安全杖、眼鏡、点字器等 |
| 聴覚障害 |
補聴器 |
| 言語機能障害 |
人工喉頭 |
| 肢体不自由 |
義手、義足、装具、車椅子等 |
| ぼうこう・直腸機能障害 |
ストマ用装具 |
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| 対象者 |
身体障害者手帳の交付を受けている者 |
■重度身体障害者日常生活用具給付事業
重度障害者の生活が便利になるよう特殊寝台や盲人用時計などを給付します。
| 事業内容 |
重度身体障害者日常生活用具給付事業 |
| 申込時必要書類 |
申請書 |
| 自己負担 |
所得によって費用を負担 |
| 事業内容 |
重度障害者の生活が便利になるよう特殊寝台や盲人用時計などを給付します。 |
| 対象者 |
おおむね1、2級の手帳所持者 |
■身体障害者自動車改造費補助事業
障害者自らが所有し運転する自動車の改造費用の一部を助成します。
| 事業内容 |
身体障害者自動車改造費補助事業 |
| 申込時必要書類 |
申請書 |
| 自己負担 |
10万円を超過した部分 |
| 事業内容 |
就労等に伴い障害者自らが所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装置等を改造する必要がある者に10万円を限度とし補助金を交付する。 |
| 対象者 |
常陸大宮市に住所を有する、上肢、下肢、体幹機能障害1,2級の手帳保持者で前年の所得税課税所得金額が特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者。(5年以内に同補助を受けている者を除く) |
■重度身障者(児)住宅リフォーム助成事業
重度障害者(児)の住宅の整備、構造等をその障害に適応するよう整備するために必要な経費の補助を行います。
| 事業内容 |
重度身障者(児)住宅リフォーム助成事業 |
| 申込時必要書類 |
申請書、事業計画書、見積書及び契約書、見取り図 |
| 自己負担 |
当該経費(80万円を限度)の4分の3を除いた額。 |
| 事業内容 |
重度障害者(児)の住宅の整備、構造等をその障害に適応するよう整備するために必要な経費の補助を行う。
【住宅リフォームの基準】
| ※ |
整備の範囲 |
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障害者が日常生活動作において直接利用する家屋の構造部分の改造又は家屋に付帯する設備の整備で次に掲げるもの。 |
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(1) |
玄関、廊下、屋内各室出入口等における進行を円滑にするための整備。 |
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(2) |
居室、台所、浴室、便所等の使用を容易にするための整備。 |
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(3) |
(1)又は(2)の通行の円滑、使用の容易又はこれらの安全のために必要な整備。 |
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| 対象者 |
(1)身体障害者手帳所持者で1級又は2級の下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)者(児)
(2)療育手帳の総合判定(A) の知的障害者(児)
上記(1)または(2)の要件を満たす者で、住宅設備の改善を行う月の
属する年の前年の所得税課税所得金額が、当該月の特別障害者
手当の所得制限限度額を超えない者 |
■支援費制度
障害のある方が、障害の状態や介護者の状況、利用者の希望などに応じ、
次のような居宅サービスや施設サービスを受けることができる制度です。
| 事業内容 |
支援費制度 |
| 申込時必要書類 |
申請書 |
| 自己負担 |
負担能力に応じて市が決定した額
(20歳未満の方は扶養義務者負担有) |
| 事業内容 |
障害のある方が、障害の状態や介護者の状況、利用者の希望などに応じ、次のような居宅サービスや施設サービスを受けることができる制度です。
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居宅サービス |
施設サービス |
| 身体障害者 |
・ホームヘルプサービス
・デイサービス
・ショートステイ |
・更生施設
・療護施設
・授産施設 |
| 知的障害者 |
・ホームヘルプサービス
・デイサービス
・ショートステイ
・グループホーム |
・更生施設
・授産施設
・通勤寮
・国立コロニー |
| 障害児 |
・ホームヘルプサービス
・デイサービス
・ショートステイ |
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| 対象者 |
(1)身体障害者手帳を所持している者
(2)療育手帳を所持している者、又は同等の障害のあると認められる者 |
■更生医療の給付
身体障害者(児)が障害を取り除いたり、軽減して日常生活を容易にするため、更生医療(18歳以上)の給付を行っています。
| 事業内容 |
更生医療の給付 |
| 自己負担 |
本人、家族の課税状況により一部負担があります |
| 事業内容及び申請手続き |
身体障害者が障害を取り除いたり、軽減して日常生活を容易にするため、更生医療(18歳以上)の給付を行っています。(角膜手術・関節形成手術・外耳形成手術・心臓手術・血液透析療法・じん移植・抗HIV療法など)
<給付申請手続き>
【更生医療】
申請書(署名のみで可)、身体障害者手帳、健康保険証、意見書(厚生労働大臣又は県知事の指定した指定更生医療機関の主として更生医療を担当する医師が作成したもの)、福祉相談センターの判定が必要です。 |
■特別障害者手当・障害児福祉手当
一定の要件にあてはまる障害者(児)の方に対して手当てを支給します。
| 事業内容 |
特別障害者手当・障害児福祉手当 |
| 自己負担 |
申請書、診断書ほか |
| 事業内容及び申請手続き |
【特別障害者手当】
特別障害者手当は、精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の状態にある在宅の20歳以上の方に対して手当てを支給します。
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・ |
支給額 月額26,520円
(支給対象の障害の程度に該当することが必要) |
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・ |
支給制限 |
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所得が一定以上であるとき、また、施設や病院等への入院期間によって支給制限があります。 |
【障害児福祉手当】
日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の状態にある在宅の重度の障害児(20歳未満)
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・ |
支給額 月額14,430円
(支給対象の障害の程度に該当することが必要) |
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・ |
支給制限 |
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所得が一定以上であるとき、また、施設等への入所期間によって支給制限があります。 |
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■特別児童扶養手当
障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している父母等の養育者に対して障害児の生活向上等のために手当てを支給します
| 事業内容 |
特別児童扶養手当 |
| 自己負担 |
申請書、医師意見書ほか |
| 事業内容及び申請手続き |
障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している父母等の養育者に対して障害児の生活向上等のために手当てを支給します。
【障害の程度】
| 級 |
特別児童扶養手当1級 |
特別児童手当2級 |
| 障害の程度 |
(1)
身体障害者手帳の概ね1級・2級程度に該当するもの
(2)
養育手帳の総合判定がマルA・A程度の知的障害又は同程度の精神障害のもの |
(1)
身体障害者手帳の概ね3級程度に該当するもの
(2)
養育手帳の総合判定がB程度の知的障害又は同程度の精神障害のもの |
【支給制限】
所得が一定額以上であるとき、施設入所中のとき、一定の公的年金を受給しているときは、支給制限があります。
【支払額】
1級 対象児1人につき 月額50750円
2級 対象時1人につき 月額33,800円 |
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