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法人市民税には、均等割と法人税割があります。
均等割は、収益の有無にかかわらず、法人の資本等の金額と従業者数により、原則としてすべての法人が負担するものです。
法人税割は、国に納付する法人税の税額に応じて負担するものです。
一般的に法人市民税の申告と納付は法人税と同じく、確定申告については事業年度終了の日から2ヶ月以内に、中間申告については事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に行うことになっています。
なお、新たに常陸大宮市内に事務所や事業所などを設けることとなった法人は、その名称、所在地、代表者または管理者の氏名、その他必要な事項を市役所に届け出てください。
また、届け出てある内容に変更のあった場合も届け出が必要です。
●法人税割 12.3%
●均等割
| 資本等の金額の区分 |
市内の従業者数の合計 |
税率(年額) |
50億円を超える法人
(公共法人等を除く) |
50人超 |
3,000,000円 |
| 50人以下 |
410,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人
(公共法人等を除く) |
50人超 |
1,750,000円 |
| 50人以下 |
410,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人
(公共法人等を除く) |
50人超 |
400,000円 |
| 50人以下 |
160,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人
(公共法人等を除く) |
50人超 |
150,000円 |
| 50人以下 |
130,000円 |
1千万円以下の法人
(公共法人等を除く) |
50人超 |
120,000円 |
| 50人以下 |
50,000円 |
| その他の法人等 |
50,000円 |
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