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固定資産税

窓口  総務部 税務徴収課資産税グループ 各総合支所 市民福祉課 市民グループ

■固定資産税と税額の計算
固定資産税とは、賦課期日(毎年1月1日)現在で土地、家屋、償却資産を所有している方が納める税金です。
ただし、所有者が賦課期日前に死亡している場合等には、その土地、家屋等を現に所有している方が納税義務者になります。
税額の計算は、土地、家屋、償却資産の課税標準額の合計額に1.4%をかけて算出します。
ただし、所有するそれぞれの資産の課税標準額の合計が次の額に満たないときには、固定資産税は課税されません。

土地 30万円  
家屋 20万円  
償却資産 150万円  

■家屋の評価方法
家屋の評価は、評価の対象となった家屋と全く同一のものを、評価の時点においてその場所に新築することとした場合に必要とされる建築費に、家屋の建築後の経過によって生じる損耗の状況による減価率を乗じて評価額を算出します。
したがって、評価替えの年度から次の評価替えの年度までの間の建築費の上昇率が減価を上回る場合、評価額が上がることとなり、反対に建築費の上昇率が減価率を下回る場合は、評価額が下がることになります。
しかし、固定資産税においては、評価替えによる評価額が評価替え前の価格を上回る場合には、現実の税負担を考慮して評価替えの前の価格に据え置くこととされています。

■家屋の滅失
取り壊しをした年の翌年から課税の対象となりません。未登記の場合は、税務課窓口で家屋滅失届出の提出が必要となります。
登記済みの家屋の場合は、法務局で家屋の滅失登記をしてください。


  −お問い合わせ−
  総務部 税務徴収課
  Tel 0295-52-1111 Fax 0295-53-5415
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