注意:支援金の交付を受けるためには、移住前に相談いただく必要があります
常陸大宮市では、移住・定住の促進と中小企業等における人手不足の解消を目的として、茨城県と連携し「常陸大宮市わくわく茨城生活実現事業移住支援金」を交付します。
交付金額
- 単身で移住した場合
60万円 - 世帯(世帯員が2人以上)で移住した場合
100万円 - 18歳未満の世帯員を帯同する世帯の場合:18歳未満の方1人につき
100万円
対象となる方
※移住前に相談いただいた方で、以下の1から3の要件を全て満たす方が対象となります。
1.移住等に関する要件
※次の(1)から(3)全ての要件に該当すること
(1)移住元の要件
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3、※4)をしていたこと。
- 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業に就職した者については、通学期間も移住元としての対象期間とすることが出来る。
※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 東京圏のうち条件不利地域
【東京都】
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
※3 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る
※4 東京23区内への通勤期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる
(2)移住先の要件
- 申請時において、転入後1年以内であること
- 申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
(3)その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- 日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
- その他茨城県または本市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
2.就職等に関する要件
※次の(1)から(5)いずれかの要件に該当すること
(1)茨城県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している企業に就業した方
次の(ア)から(キ)の全てに該当する方
(ア)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
(イ)就業先が、茨城県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
(ウ)就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
(オ)求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること
(カ)就職した法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(2)プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した方
次の(ア)から(オ)の全てに該当する方
(ア)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
(ウ)就職した法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
(3)テレワークの実施により移住した方
次の(ア)から(エ)の全てに該当する方
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合で、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
(イ)転入日から申請日までの間、勤務日の五分の一、所属先企業等へ行かず、移住先において業務にあたること
(ウ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク))(当該交付金の名称変更前の交付金も含む。)を活用した取組の中で、所属先企業等から移住者に資金提供されていないこと
(エ)申請者または同一世帯の者が市内に住宅を新築または購入したこと。なお、同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請することは認められない。
(4)関係人口要件により移住した方
申請者または同一世帯の者が市内に住宅を新築または購入し、次のいずれかに該当する者であること。なお、同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請することは認められない。
(ア)県内に就職し、または市内で就農し、もしくは市の起業支援を受けて起業した者
(イ)茨城県が実施した関係人口創出事業の参加者
(5)起業により移住した方
申請日前1年以内に茨城県が実施する「地域課題解決型起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を受けていること
3.世帯に関する要件
※次の(1)から(4)すべての要件に該当すること(世帯で移住する場合)
(1)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
(2)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
(3)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること
(4)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
申請方法
移住支援金の交付を受けたい方は、必ず移住前に定住推進課へご相談ください。「移住前相談票」の作成及び必要書類の提出が必要です。
申請時には、移住支援金交付申請書(様式第1号)のほか添付書類が必要ですので、詳細はお問合せください。
申請時提出書類
- わくわく茨城生活実現事業移住支援金交付申請書(様式第1号)
- 誓約事項(様式第1号別紙1)
- 個人情報の取扱い(様式第1号別紙2)
- 本人確認書類(顔写真付きの身分証の写し)
- 移住等に関する要件を満たすことを証する書類 ※詳細は申請書参照
※必要に応じて提出するもの
- 就業証明書(様式第1号別紙3-1)
- 就業証明書(テレワーク用)(様式第1号別紙3-2)
- その他添付書類
返還制度について
以下のいずれかに該当する場合には、原則として移住支援金を返還する必要があります。
【全額返還】
- 虚偽の申請等をした場合
- 申請日から3年未満に転出した場合
- 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
【半額返還】
- 申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合