地震への備えは大丈夫ですか?
〜昭和56年以前建築の住宅所有者のみなさんへ〜
建物が地震の揺れに耐える能力のことを「耐震性能」といいます。
昭和56年に建物の耐震基準(建築基準法)が大きく改正されました。昭和56年以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅では、阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震などでも大きな被害を受けました。平成28年4月に発生した熊本地震における木造住宅の被災状況を調査したところ、旧耐震基準で建築した住宅は、それ以降に建築した住宅の約4倍の倒壊・崩壊率であったことが報告されています。
県及び市では、住宅の耐震化を促進するため、安心して相談できる技術者(木造住宅耐震診断士)の派遣、耐震改修計画の策定、耐震改修工事に対する補助制度を準備しています。今後予想される首都直下地震へ備えるため建物の耐震性能 を向上させる耐震改修を実施しましょう。詳しくは、下記の連絡先へご相談ください。
◎補助窓口:建設部都市計画課 住宅・営繕グループ TEL:0295-52-1111
◎耐震全般:茨城県土木部都市局建築指導課 企画グループ TEL:029-301-4716
住まいの耐震化を応援します
安心して暮らせる、安全な住まいに
安全・安心なまちづくりを目指し、常陸大宮市では令和3年3月に「常陸大宮市建築物耐震改修促進計画」を改定しました。
これは、近年、日本各地で大型地震が数多く発生していることを受け、今後の常陸大宮市の耐震化方針を決めたもので、住宅の耐震化率を95%までに引き上げることを目標として掲げています。
地震による被害を少しでも減らし、安心して暮らしていただくために、木造住宅耐震化支援制度(耐震診断士の派遣や耐震改修費用の補助)を行っています。
件数に限りがあり、先着順に受付しておりますので、お早めにご相談ください。