児童手当

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

対象者

中学校修了までの児童を養育している方に支給されます。
【注意点】
・国外に居住している児童は、対象になりません(留学中の場合は除く)。
・未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給します。
・父母が日本国内に住所を有しない場合は、父母の指定する方に支給します。
・児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親などに委託している場合は、児童福祉施設等の設置者や里親に支給します。

支給額

児童手当の支給額は、受給者の所得額に応じて下記の表のとおり決まります。

支給対象児童
1人当たりの月額
所得制限限度額(1)未満
(児童手当)
所得制限限度額(1)以上、所得上限限度額(2)未満
(特例給付)
所得上限限度額(2)以上
3歳未満
一律 15,000円
一律 5,000円
支給なし
3歳以上小学校修了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生
一律 10,000円

※ 第3子以降とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童のうち3人目以降をいいます。

所得制限限度額(1)、所得上限限度額(2)は以下のとおりです。

  所得制限限度額(1) 所得上限限度額(2)
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

※ 所得上限限度額を上回り、資格消滅となった方が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が生計同一配偶者(70歳以上のものに限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)加算した額となります。
※ 収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

支給時期

2月、6月、10月の原則として15日に支給します。15日が土日祝日にあたる場合は、直前の平日に支給します。

2月 10月~1月分の手当
6月 2月~5月分の手当
10月 6月~9月分の手当

認定請求

第1子が生まれた方、常陸大宮市に転入された方、所得上限限度額を下回った方は、認定請求書の提出が必要です。(公務員の方は勤務先で申請してください。)
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

認定請求に必要な書類

  1. 認定請求書
  2. 受給者名義の銀行等の口座番号がわかるもの
  3. 各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の方は保険証の写しの提出が必要です。提出の際は、被保険者等記号・番号等の部分については黒塗りするなどして、番号が見えないようにしてください。
  4. その他、必要に応じて提出する書類があります。(養育する児童と別居している場合など)

額改定認定請求

出生等により支給の対象となる児童が増えたときなど、支給額が増額になる方は額改定認定請求書の提出が必要です。手当は、請求した日の属する月の翌月分から増額されます。

受給事由消滅届

転出したとき、公務員になったときなど、本市での児童手当の受給資格が消滅する方は支給事由消滅届の提出が必要です。手当は、消滅日の属する月分まで本市で支給されます。
※転出先の市区町村、新たな勤務先へ認定請求書の提出が必要です。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当てが受けられなくなります。

現況届

児童手当制度改正により令和4年度から提出が原則不要となりました。ただし、一部現況届の提出が必要になる場合があります。該当する方には、毎年6月に現況届の用紙を送付しますので、提出をお願いします。

各種届

常陸大宮市から転出するとき 受給事由消滅届
出生、死亡、施設入所などにより対象児童の数が変わるとき 額改定認定請求書(額改定届)
受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届
受給者と児童が別居したとき

別居監護申立書、別居している児童、配偶者のマイナンバーがわかるもの

手当が振込まれる口座を変更するとき
※受給者名義の口座に限ります
口座変更届
毎年6月(一部の受給者) 現況届

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども課 こどもG

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6

電話番号:0295-52-1111

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  • 【更新日】2022年11月30日
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