不妊治療費助成について
令和4年4月から不妊治療が保険適用となりましたが、夫婦の経済的負担を軽減するため、不妊治療に要する治療費の自己負担分について、全額助成します。また、令和3年度中に不妊治療を開始し、4月以降に治療を終了した方については、年度をまたぐ一回の治療について、従前の制度により不妊治療に要した費用から県の助成額を差し引いた全額を助成します。
不妊治療を開始する前にご準備ください
医療費の支払いを自己負担限度額までにするため、不妊治療を開始する前に、加入している医療保険者へ申請し、「限度額適用認定証」の交付を受けてください。
対象となる治療
不妊治療(体外受精または顕微授精及び男性不妊治療)
対象者について
令和4年4月以降に不妊治療を開始した方で、次の要件をすべて満たす方
- 法律上の婚姻をしていること(事実上、婚姻関係である方も含む)
- 治療を受けている期間及び申請日において夫婦双方が市内に住所を有し、居住している方
- 市税に滞納がない方(申請日の前年の1月1日に市外に住所を有していた方は、前居住地の市町村で発行される証明書が必要です。)
- 治療開始日の妻の年齢が43歳未満の方
助成金額
不妊治療に要した費用の自己負担分の金額(ただし、医療保険各法の規定による給付を受けることができる場合は、当該給付の額を控除した額とするが、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額限度額認定証)」の額を上限とする。)妊娠判定後の胎児の心拍確認、エコー、採血検査等は助成の対象ではありません。
申請書類について
下記関係書類をそろえて健康推進課窓口(総合保健福祉センターかがやき内)へ提出して下さい。
- 不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(令和4年4月から治療を開始した場合)[PDF形式/45.41KB]
- 特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(令和4年3月まで治療を開始した場合) [PDF形式/45.52KB]
- 不妊治療医療機関証明書 [PDF形式/36.69KB]
- 医療機関発行の領収書(写し)
- 申請する方の金融機関の口座情報がわかるもの
- 申請日の前年の1月1日に市外に住所を有していた方は、前居住地の市町村で発行される滞納のない証明書
※申請書兼請求書、医療機関証明書はホームページ上のものをダウンロードしてご利用下さい。また健康推進課窓口にあります。
申請・交付について流れ
- 治療の前に加入している医療保険者へ申請し、「限度額適用認定証」の発行を受けてください。
- 治療の際に、『限度額適用認定証』と『保険証』を併せて医療機関の窓口へ提出してください。
- 治療終了後、受診した医療機関に不妊治療医療機関証明書の作成を依頼してください。
- 不妊治療費助成金交付申請書兼請求書に記入し、医療機関より発行された領収書の写し及び不妊治療医療機関証明書と併せて健康推進課へ提出してください。
- 審査後、健康推進課より交付決定(取消)通知書を送付します。
交付決定通知書が届いた方は、金融機関の通帳等で入金を確認してください。
令和5年度茨城県不妊専門相談センターについて
茨城県不妊専門相談センターでは、不妊を行っていて、不安に思っている方や悩んでいる方に専門相談員が相談に応じる事業を行っていますので、詳しくはお問い合わせください。