常陸大宮市農業振興対策事業費補助金について
本市における多様な形態の農業生産活動に対し、市全体の農業振興及び農業者、農業生産団体等の育成を促し、市内全体の農業の活性化及び産地づくりを図るため、対象者及び対象団体に対して機械等の購入費用の一部を助成いたします。
事業種目・補助対象者・補助上限等について
事業種目 | 事業の内容 | 事業実施主体(補助対象者) | 採択基準 | 補助率(上限) | 補助対象経費 |
(1)農業用(普通作物)機械施設整備事業 |
普通作物の産地づくりに必要な機械の導入を推進し、農業振興を図る。 |
認定農業者 認定新規就農者 農業等関係団体 |
・農業等関係団体の場合、受益農家戸数が3戸以上であること。 ・栽培品目については、集荷団体等との契約に基づく出荷を目的としていること。 ・事業実施により、対象品目において事業実施年度の3年後までに販売金額・出荷量・平均収量・平均単価のいずれかにおいて3%の向上が見込めること。 ・「特色ある産地づくりプラン」を作成しており、かつ、実現に向けての関係機関、団体の連携体制が整備されていること。 |
1/3以内(2,000千円) ※集積面積が10ha以上15ha未満の場合の上限額は1,500千円、5ha以上10ha未満の場合の上限額は1,000千円、5ha未満の場合の上限額は500千円とする。 ※有機農業の推進に向けた取り組みを実施する場合は補助率を1/2以内とする。 |
・トラクター、コンバイン、播種機、移植機等の導入費等及びリース導入費用 |
(2)農業用(園芸作物)機械施設整備事業 |
園芸作物の産地づくりに必要な機械の導入を推進し、農業振興を図る。 |
認定農業者 認定新規就農者 農業等関係団体 |
・農業等関係団体の場合、受益農家戸数が3戸以上であること。 ・栽培品目については、市場への出荷を目的としていること。 ・事業実施により、対象品目において事業実施年度の3年後までに販売金額・出荷量・平均収量・平均単価のいずれかにおいて3%の向上が見込めること。 |
1/2以内(250千円) ※ただし、ねぎ及びなすの栽培に係る機械等導入の場合のみ、上限額を500千円とする。 |
・収穫機、播種機、加温機、パイプハウス等の導入費用及びリース導入費用 |
(3)競争力のある産地づくり事業 | 農産物の生産振興を図るために必要な資材費等の購入費用を助成することで、組織活動の支援及び強化を推進する。 | 農業等関係団体 |
・農業等関係団体としてまとまりをもった活動をしていること。 ・販売を目的としていること。 ・産地形成に資する活動を実施する団体であること。 |
1/2以内(250千円) | ・新規的な取り組み等に要する経費 |
(4)6次産業化推進事業 | 6次産業化を推進するために必要な商品開発経費及び機械の導入を助成することで、産地形成を図る。 | 食品衛生法に基づく加工業に必要な許可を有する者 |
・販売を目的としていること。 ・産地形成に資する活動を実施する者、団体であること。 ・市内で生産された農産物を用いて加工を行う者であること。 |
1/2以内(250千円) | ・6次産業化に向けた商品開発に係る経費及び必要な機械・器具等の導入費用 |
注)1)事業種目(1)において有機農業の推進に向けた取り組みを行うことを選択し事業採択された場合、事業実施年度から3年以内に有機JAS認証を受けなかった場合は補助金を全額返還するものとします。
2)下記のいずれかに該当しない場合は補助金交付の対象外となります。
・市内に居住する者であって、市税等の滞納のない者
・市内に主たる事務所または事業所を置く団体
3)その他事業に関する詳細については、事業の実施要領及び交付要項をご確認ください。
補助金要望の募集期間について
募集期間:令和6年4月8日(月)~4月30日(火)
※補助金交付にかかる事務手続きについては募集期間終了後に一斉に実施いたします。
補助金要望に必要な書類について
補助金の交付を希望される方は下記の書類をご用意のうえ、下記担当課までご相談ください。
(1)導入予定機械等の見積書
(2)導入予定機械のリース見積書
※農業用(普通作物)機械施設整備事業及び農業用(園芸作物)機械施設整備事業によるリース導入希望の場合
(3)導入予定機械のカタログ
※機械導入の場合
(4)前年の農業経営の所得の分かるもの(確定申告書の写し)
※農業用(普通作物)機械施設整備事業及び農業用(園芸作物)機械施設整備事業の場合
(5)営農計画書の写し(水稲経営の場合)
※農業用(普通作物)機械施設整備事業及び農業用(園芸作物)機械施設整備事業の場合
(6)その他市長が必要と認めるもの
事業スケジュールについて
詳しくは「事業スケジュールについて」のファイルをご確認ください。
その他
・本事業への要望について、必ず採択されるものではありません。
・今後導入予定の機械等が補助対象となりますので、既に導入された機械等の導入費用の補助ではありません。
・農業経営の発展に係る機械等の導入費用補助となりますので、老朽化等による同性能の機械導入(更新)は補助対象外となります。
・事業の着手は交付決定日以降に行っていただくこととなります。交付決定前に導入(契約・購入)された機械等については対象となりませんのでご注意ください。
・市予算の範囲内での交付となりますので、応募者多数により全体の申請見込額が市予算の上限を超える場合、応募者の経営規模、経営状況等の聞き取りを実施させていただき、事業採択予定者を決定いたします。
・導入予定の機械等について汎用性が高いと判断できる場合、補助対象とならない場合があります。(自動車、PC等)
・農業用(普通作物)機械施設整備事業及び農業用(園芸作物)機械施設整備事業において立てた計画について、現状値や目標値等が妥当でないと判断された際には、補助金の要望を取り下げていただく場合があります。
・農業用(普通作物)機械施設整備事業及び農業用(園芸作物)機械施設整備事業により採択された者については、事業実施年度から3年間、事業実施状況報告書の提出が必要となります。