新型コロナウイルスに係る出席停止や臨時休業措置については8月に掲載したところですが,今般の感染状況や国・県の指針に鑑み,改めて本市教育委員会及び市内公立学校としての今後の対応を下記のとおりとしますので,ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
学校では,国や県からのマニュアル等に従い,引き続き適切な衛生管理をしていきますので,保護者の皆様におかれましても,家庭内での感染予防の徹底にご協力いただきますよう,よろしくお願いいたします。
1 児童生徒の出席停止について
下記の場合は出席停止とします。
状 態 |
出席停止期間 |
本人が新型コロナウイルスに感染 |
完治するまで |
本人が濃厚接触者 |
感染者と濃厚接触があった日の翌日から2週間(PCR検査結果が陰性でも期間短縮なし) |
本人または同居の家族が新型コロナウイルス感染症(陽性)ではないが発熱等の風邪の症状(※)がある場合 |
症状がなくなるまで |
本人がPCR検査を受け,結果を待っている場合(自主的な検査を含む) |
結果が出るまで |
保護者が感染を心配して登校させない合理的な理由があると校長が判断する場合(その他やむを得ない事情がある場合) |
校長が必要と認める期間 |
※発熱等の風邪の症状とは
(1)風邪の症状や発熱があること
(2)強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
(1)・(2)のいずれか一つに該当すれば出席停止としますので,無理せず自宅で療養させてください。
※登校しない場合は必ず保護者から学校に連絡してください。
※出席停止中の児童生徒の自宅での様子については,学校との連携を密にし,常に児童生徒の様子が把握できるよう,ご協力お願いいたします。
※出席停止期間でも,検温は毎朝行ってください。
※家族に発熱等の風邪の症状がある場合は,「健康観察記録表」その他欄に記入をお願いいたします。
※PCR検査を受けることになった場合は,早めに学校にご連絡ください。
※同居の家族がPCR検査を受けると分かった日から検査の結果が分かるまでの期間,大事をとって登校させない場合は,欠席ではなく「出席停止」扱いとなります。
2 児童生徒及び教職員が新型コロナウイルスに感染した場合の対応について
(1)学校で感染者が発生した場合の臨時休業については,感染者を出席停止としたうえ,保健所等の助言をもとに,市教育委員会が判断します。感染者の発生により直ちに臨時休業を行うものではなく,学校内で感染が広がっている可能性が高い場合などに臨時休業とします。なお,兄弟姉妹が別の学校に在籍している場合は,その学校も含めて臨時休業の対象になる場合があります。
(2)国の緊急事態宣言や県独自の宣言により,事実上の臨時休業の協力要請が出たときは,上記に関わらず,市教育委員会で判断し,臨時休業を行う場合があります。
3 大勢の人が集まる学校行事等について
入学式等の儀式的行事については市教育委員会で態度決定をします。今後の感染拡大状況によっては実施方法を検討する必要がありますので,拡大状況を見て,変更がある場合にはご連絡いたします。
その他の大勢の人が集まる学校行事等については,学校長がその必要性について改めて検討し,態度決定します。不要不急なものについては延期または中止,また,実施することが必要な行事等にあっても,実施方法等について再度検討する場合があります。
なお,大勢の人が集まらなければならない場合は,一人一人が咳エチケットや頻繁な手洗い等の実施を心がけていただくとともに,消毒液が設置されている場合は積極的にご利用ください。
4 その他
新型コロナウイルス感染症については,日々状況が変化しているため,最新の情報を確認するようお願いいたします。上記内容についてご不明な点がございましたら,下記問い合わせ先までご連絡ください。