新型コロナウイルス感染症の影響により、市税等を一時に納付することができない場合、申請に基づき、一定の要件を満たすことで、地方税法等の規定により以下の猶予制度が認められます。
◎徴収猶予の『特例制度』
徴収猶予の特例制度は、申請期限である令和3年2月1日をもって終了いたしました。ただし、令和3年2月1日までに納期限が到来する市税で、その納期限までに申請書を提出できなかったことについて、やむを得ない理由があると認められるときは、納期限後でも申請できますので、申請方法等については、税務徴収課にご相談ください。
また、すでに徴収猶予の特例を受けられた方は、猶予の期限にご注意ください。期限までに納付が困難な方は、期限前に税務徴収課までご相談ください。
★猶予リーフレット(特例を申請された方へ) [PDF形式/196.58KB]
◎その他の猶予制度
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合が対象となります(徴収の猶予:地方税法第15条)。
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人またはご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、または休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当する場合が対象となります(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。
▷詳細については税務徴収課へご相談ください。
◎介護保険料・後期高齢者医療保険料の徴収猶予
介護保険料や後期高齢者医療保険料についても、その申請に基づき徴収を猶予することができます。
※市税とは別に申請書や資料をご提出いただくことになります。
※後期高齢者医療保険料の猶予については茨城県後期高齢者医療広域連合で適否判断を行います。
▷詳細については税務徴収課へご相談ください。