新型コロナワクチンは、原則、住民票を登録している市町村において接種を行うこととなっており、市内の医療機関や接種会場でワクチン接種を受けます。
ただし、次の「やむを得ない事情」に当てはまる場合、他の市町村で接種(以下、住所地外接種)ができる場合があります。
「やむを得ない事情」の例
- 入院・入所者
- 基礎疾患を持つ人が主治医の下で接種する場合
- 災害による被害にあった人
- 勾留または留置されている人、受刑者
- 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
- コミュニケーションに支援を要する外国人や障がい者等がかかりつけ医の下で接種する場合
- 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
- 市町村外の医療機関からの往診により住宅で接種を受ける場合
- 国又は都道府県が設置する「大規模接種会場」、「武田/モデルナ社ワクチン接種センター」又は「アストラゼネカ社ワクチン接種センター」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
- 職域接種を受ける場合
- 船員が寄港地等で接種を受ける場合
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに順ずる行為の被害者
- 出産のために里帰りしている妊産婦
必要な手続きについて
やむを得ない事情の種類 | 必要な手続き |
---|---|
・入院、入所者 ・基礎疾患を持つ人が主治医の下で接種する場合 ・災害による被害にあった人 ・勾留または留置されている人、受刑者 ・通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者 ・コミュニケーションに支援を要する外国人や障がい者等がかかりつけ医の下で接種する場合 ・副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合 ・市町村外の医療機関からの往診により住宅で接種を受ける場合 ・国又は都道府県が設置する「大規模接種会場」、「武田/モデルナ社ワクチン接種センター」又は「アストラゼネカ社ワクチン接種センター」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る) ・職域接種を受ける場合 ・船員が寄港地等で接種を受ける場合 |
市町村への申請は必要ありません。 接種を受けるに当たり、医師に申告してください。 なお、接種を受ける時点においても同じ「やむを得ない事情」に当てはまる場合に限ります。 |
・単身赴任者 ・下宿している学生 ・ドメスティック・バイオレンスやストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者 ・出産のために里帰りしている妊産婦 |
接種を受ける医療機関の所在地の市町村に申請が必要です。 住所地外接種を申請し、発行される「住所地外接種届出済証」を接種時に持参することで、住所地外接種ができます。 |
申請について
常陸大宮市民が他市町村で接種するとき
上の「必要な手続き」で申請が必要となる方は、接種を受ける医療機関所在地の市町村へお問い合わせください。
他市町村の方が常陸大宮市で接種するとき
上の「必要な手続き」で申請が必要となる方は、常陸大宮市新型コロナワクチン接種コールセンターへお問い合わせください。
常陸大宮市新型コロナワクチン接種コールセンター
申請方法
必要書類
- 住所地外接種届出証【新型コロナウイルス感染症】 [PDF形式/69.31KB]
- 「接種券の写し」
その他
- 書類に不備がある場合は、届出を受理することができない場合があります。
- 郵送で届出された場合は、届出済証がお手元に届くまでお時間がかかります。