健康被害救済制度とは
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われ、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付をします。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく救済が受けられます。
予防接種後健康被害救済制度について [PDF形式/559.92KB]
給付の流れ
請求者は、給付の種類に応じ、本市に請求をします。
本市は、請求書を受理した後、常陸大宮市予防接種健康被害調査委員会において、医学的な見地から当該事例について調査し、因果関係が否定できないと認められた事案について、県を通じて国へ進達をします。
国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、4カ月から12カ月程度の期間を要します。その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。
※申請先は、接種を行った医療機関等の所在地ではなく、接種時の住民票所在地の市町村です。(やむを得ない事情で、住民票所在地以外において接種を受けた場合においても、請求窓口は接種時の住民票所在地になります。)
給付の種類・必要書類
給付の種類により必要書類が異なります。詳細は、厚生労働省HP[予防接種健康被害救済制度]をご確認ください。
ただし、アナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限る。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めない。)にかかる医療費・医療手当の請求の場合は、医師が記載した「医療費・医療手当申請用症例概要(様式5-1-1)(PDF:818KB)」をもって、「診療録等」に変えることができます。ただし、詳細確認のため、追加で依頼をさせていただく場合があります。
注意事項
- 提出書類は発行に費用が生じるものもあります。(費用は請求者の負担です。)
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通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、1年以上の期間を要する場合もあります。
新型コロナウイルスの厚労省予防接種健康被害審査部会の審議結果
審議結果については、疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)のページをご覧ください。