平成30年7月25日に公布された健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)の一部が令和元年7月1日に施行されます。
これに伴い,学校,病院,児童福祉施設,行政機関の庁舎等については,原則として敷地内禁煙が義務付けられることとなります(特定屋外喫煙場所を設ける場合は,当該場所における喫煙を除く)。
また,令和2年4月1日からは,上記以外の施設も対象となります。
詳細は,下記関連ファイル改正健康増進法の概要 [PDF形式/1.64MB]をご参照ください。★飲食店向け [PDF形式/950.98KB]★県民事業者向け [PDF形式/1000.43KB]