【10万円給付金】住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金のご案内

  • 物価高騰による家計への負担増に対して、住民税均等割のみ課税されている世帯へ給付金を支給します。
  • 給付金を受給するためには、手続きが必要です。

【住民税均等割について】
住民税均等割については、下記の市ホームページをご覧ください。
住民税(市民税・県民税)の計算方法
住民税(市民税・県民税)を納める方と非課税の方

給付金の支給額

1世帯あたり10万円

※現在実施している電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援追加給付金(1世帯あたり7万円)との併給はできません。
※支給は1回のみで、他市町村から本給付金を受給した世帯は対象外です。
※本給付金は所得税等を課されず、また、差し押さえることはできません。

支給対象となる世帯

令和5年12月1日(基準日)で常陸大宮市に住民登録があり、以下の(1)、(2)いずれかに当てはまる世帯

(1)世帯全員の令和5年度の住民税均等割のみが課税されている。
(2)世帯全員の令和5年度の住民税均等割のみが課税されている方及び住民税均等割が非課税である方のみで構成されている。

※世帯全員が住民税が課税されている親族等の扶養を受けている世帯は対象外です。

確認書の発送時期

支給対象となる世帯には、令和6年3月中旬頃に世帯主様宛に確認書を発送予定です。(返信が必要です)

申請期間:確認書の発送後から令和6年5月31日(金曜日)

給付金の支給時期

4月上旬からを予定しております。

問い合わせ先

常陸大宮市役所 給付金対策室(社会福祉課)

(電話番号 0295-55-9300
受付時間 午前9時から午後5時まで

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-9507
  • 【更新日】2024年3月12日
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