新型コロナウイルス感染症の流行により要介護認定(要支援認定を含む。)を臨時的に12ヶ月延長が可能としていましたが、この取扱いを令和4年11月30日をもって終了いたします。
令和4年12月1日以降に要介護認定申請をされる方は、通常どおり認定調査を実施していただくようお願いいたします。
ただし、令和6年3月31 日までに有効期限満了を迎える要介護4・要介護5の方に限り、臨時的な取扱いを継続いたします。希望される場合は、要介護認定申請の際に窓口でお申し出ください。
新型コロナウイルス感染症の流行により要介護認定(要支援認定を含む。)を臨時的に12ヶ月延長が可能としていましたが、この取扱いを令和4年11月30日をもって終了いたします。
令和4年12月1日以降に要介護認定申請をされる方は、通常どおり認定調査を実施していただくようお願いいたします。
ただし、令和6年3月31 日までに有効期限満了を迎える要介護4・要介護5の方に限り、臨時的な取扱いを継続いたします。希望される場合は、要介護認定申請の際に窓口でお申し出ください。
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