要介護認定の臨時的取扱いは終了となります

新型コロナウイルス感染症の流行により要介護認定(要支援認定を含む。)を臨時的に12ヶ月延長が可能としていましたが、この取扱いを令和4年11月30日をもって終了いたします。

令和4年12月1日以降に要介護認定申請をされる方は、通常どおり認定調査を実施していただくようお願いいたします。

ただし、令和6年3月31 日までに有効期限満了を迎える要介護4・要介護5の方に限り、臨時的な取扱いを継続いたします。希望される場合は、要介護認定申請の際に窓口でお申し出ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 介護保険G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-7937
  • 【更新日】2022年10月20日
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