重篤な精神的被害を受けた場合にも保護命令の対象が拡大します
令和6年(2024年)4月1日から、重篤な精神的被害を受けた場合にも保護命令の対象が拡大します。
改正のポイント
- 接近禁止命令等について、発令の対象を拡大
- 子への電話等禁止命令の創設
- 保護命令違反に関する罰則の加重
令和6年(2024年)4月1日から、重篤な精神的被害を受けた場合にも保護命令の対象が拡大します。
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