市民協働とは

1 協働とは

 市民(団体)、企業、市など、異なる立場の者同士が対等な立場のもと、地域課題の解決など共通の目的を達成するため、様々な主体がお互いの特性を正しく認識、尊重しながら、主体的、自発的に連携することです。協働により事業成果が高まるなどの効果や、付加価値を生むことが期待されます。
 

2 協働するのは誰

 常陸大宮市の進める「市民協働」では、行政をはじめ、市民団体・実行委員会、地縁組織、教育機関、協働の担い手になる可能性のある民間企業・商店街などの事業者、組合など、社会貢献活動を行う団体等が協働の主体となります。

3 様々な協働のかたち

 行政との協働では、行政の関与割合によって、様々な協働のかたちがあります。

(1) 市民団体等が主体となった事業

・補助事業

 市民団体等の自主的で公益的な事業・研究などを推進するため、対価を求めず助成するもの。

・後援

 市民団体等の独自事業などで、行政にとってもその実施が目的と合致する場合、名義使用を許可して支援するもの。

(2) 市民団体等と市の双方が主体となった事業

・共催

 市民団体等と行政の双方が主催者となって企画、運営、実施を行うもの。

・実行委員会方式
 市民団体等や行政など複数の組織が集まり、新たな組織をつくり、そこが主催者となって事業を行うもの。

(3) 行政が主体となった事業

・委託事業
 行政が行うべき事業を、行政が自ら実施するよりも民間が実施した方がより効果的と考えられる場合に、契約によって民間に委ねること。※単純な業務委託は協働とはなりません。

・計画立案参加
 審議会、委員会、懇談会などの委員として、市民団体等が参画すること。また、パプリック・コメントの実施を行うこと。

 4 協働の原則 

 行政と市民団体の協働では、受益者である市民にとって、それぞれが単独で事業を行うよりも、相乗効果が発揮される仕組みづくりが必要となります。

(1)自立の原則
 行政と共同する団体が自主的に団体を運営するなど、行政に依存することなく自立していることが求められます。

(2)相互理解の原則
 行政、団体がそれぞれの特性や違いを理解し、協働事業の双方の役割などを明確にして事業を進める必要があります。

(3)目的共有の原則
 行政、団体がそれぞれの特性や違いを理解し、協働事業の双方の役割などを明確にして事業を進める必要があるものです。

(4)対等の原則
 一方的な指示や、下請け的な関係では協働事業とはなりません。

(5)公平・公正の原則
 行政と協働する相手の選定にあたっては、不平等がなく公平・公正が求められるものです。

(6)公開性・透明性の原則
 協働事業の内容や、取組の過程、結果については、広く情報を公開し、透明性の確保をする必要があります。

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〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

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  • 【更新日】2021年4月20日
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