1 条例改正の趣旨
本市では,県条例による規制の対象面積に達しない500m2以上5,000m2未満の土砂等による土地の埋立てについては,「常陸大宮市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」を適用し,無秩序な土地の埋立ての防止に努めているところですが,生活環境の保全と災害防止のより一層の徹底を図るため,同条例の一部を改正するものです。
2 主な改正内容
以下の(1)から(4)の内容を「常陸大宮市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」の中に新たに盛り込み,規制の強化を行うものです。
(1) 事前協議及び周辺関係者への説明会の義務付け
ア 事前協議
計画時期からの指導・監督体制を確保するため,許可申請の前に,市と事前協議することを義務付けします。
イ 説明会の開催
土地の埋立ての計画について,周辺区域の住民等の理解を得るため,当該土地のおおむね300メートル以内の住民等を対象に説明会を開催することを義務付けします。
※ 関係者その他の者の意見を聴き,説明会を開催する必要がないと市長が認めるときは,説明会の開催を省略することができます。
(2) 埋立て等に用いる土砂等の制限
不正に処理された建設発生土等の搬入をできる限り防止し,土壌の汚染リスクを軽減させるため,埋立て等に用いる土砂等については,県内から発生したものであり,発生場所から直接搬入されるものに制限します。
(3) 欠格要件の創設
申請者の法令順守を確保するため,県条例の規定に倣い,暴力団員,暴力団と密接な関係を有する者,禁錮以上の刑を受け5年を経過しない者である場合等,申請者に係る欠格要件を設けます。
(4) 名義貸しの禁止
欠格要件に該当する者が第三者に申請させ許可を受けることや,許可を受けた者が自ら事業を行わず,他者に丸投げすることを防ぐため,名義貸しを禁止する規定を設けます。
3 施行日
令和2年6月1日から施行します。