常陸大宮市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則を改正します。土地の埋立て等を行う方は、改正内容を十分にご確認の上、申請等をお願いします。
改正内容及び新旧対照表は以下のとおりです。
1.許可の基準の改正
(1)土地の埋立て等の施工に関する計画の技術上の基準の見直し
別表第2の第3項の表のうち「土地の埋立て等の高さ」を5メートル以下に見直します。これに伴い、第5項「土地の埋立て等の高さが5メートル以上である場合にあっては,土地の埋立て等の高さが5メートルごとに幅1メートル以上の段を設け,当該段及びのり面には雨水等によるのり面の崩壊を防止するための排水溝が設置されていること。」は削除します。
(2)埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置に関する基準の見直し
別表第3の「管理体制」の項目のうち第5項「土砂等の埋立て等区域への搬入は,原則として日曜日・祝日及び年末年始を除く日の午前9時から午後5時までとすること。」を「土砂等の埋立て等区域への搬入は,原則として土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く日の午前9時から午後5時までとすること。」に改めます。
また,「土地の埋立て等を行う期間」の項目として「土地の埋立て等を行う期間は,6月以内とすること。ただし,土地の埋立て等を行う期間が6月を超える場合において,当該土地の埋立て等の施工上やむを得ないと市長が認めるときは,この限りでない。」を追加します。
2.土地の埋立て等に用いる土砂等の有害物質の基準値及び測定方法の改正
「土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月環境庁告示第46号)」が改正されたことに伴い、カドミウムの基準値及び測定方法並びにトリクロロエチレンの基準値を変更しました。
3.施行日
令和3年7月1日から施行します。