市では土砂による土地の埋立て等について、「常陸大宮市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」を適用し、無秩序な土地の埋立ての防止に努めているところです。土地の埋立て区域における生活環境の保全及び災害を防止するため、条例の一部を改正し、令和4年4月1日から規制をより強化します。市内で土地の埋立て等(盛土及びたい積を含む)を計画している方は、ご注意ください。
1.土地の埋立て等とは
埋立て:周辺地盤面より低い窪地を埋め立てること。
盛 土:周辺地盤面より高くなるように土砂を盛り、将来にわたってその形状が変更しないもの
堆 積:周辺地盤面より高くなるように一時的に土砂を堆積するものであり、将来その形状の変更が予定されているもの。
2.主な改正点
(1)適用範囲の下限値の撤廃
埋立て区域の面積が500m2未満についても規制の対象とします。これに伴い、次の適用除外規定を新しく設けます。
(1)農地改良協議に際し用いることとした土砂のみで行う土地の埋立て等
(2)市内において発生した土砂のみで行う500m2未満の土地の埋立て等
(3)宅地の分譲又は集合住宅その他これらに類する施設の建築を目的とした平均的な高さが50センチメートル未満の土地の埋立て等
(2)保証金制度の導入
保証金は、災害の防止、損害回復のための費用に充てられます。申請者は、土地の埋立てに用いる土砂の量1㎥当たり1、000円と搬入搬出に使用する市道等の面積1m2当たり5、000円を合計した金額を、預入なければなりません。
詳しくはお問い合わせください。
3.施行日
令和4年4月1日から施行します。