独自利用事務の情報連携に係る届出書の公表

独自利用事務

 本市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」といいます。)として、独自に番号を利用する事務については、番号法第9条第2項に基づき、条例に定めております。
 独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能です。(番号法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出

 本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の表のとおり個人情報保護委員会に届出(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されております。

 情報連携は、マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の者に関する個人情報を他の地方公共団体等との間で迅速かつ確実にやり取りすることで、行政機関間の情報のやり取りを効率化するとともに、住民の事務負担を軽減し利便性を向上させることができます。

届出
番号
 事務  担当課

(執行機関)
届出書   根拠規範
1 常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例(平成16年条例第79号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(小児) 保健福祉部
医療保険課
届出書_1 常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例
常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例(平成16年条例第79号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親) 保健福祉部
医療保険課
届出書_2 常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例 
3 常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例(平成16年条例第79号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(障害者) 保健福祉部
医療保険課
届出書_3 常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例 
4 常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例(平成16年条例第79号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親) 保健福祉部
医療保険課

届出書_4

常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例 
5 常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例(平成16年条例第79号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(妊産婦) 保健福祉部
医療保険課

届出書 5

常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例
6 常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例(平成16年条例第79号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(小児) 保健福祉部
医療保険課

届出書_6

常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 情報・統計G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁3階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-2573
  • 【更新日】2019年12月25日
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