鳥獣被害無くし隊について
鳥獣被害無くし隊とは,イノシシ等の有害鳥獣から地域の農地を守るために,箱わなによる捕獲活動を行うことで,農作物被害等の軽減に資することを目的とした団体となります。
鳥獣被害無くし隊として捕獲活動を行う場合,次のとおり手続きが必要になります。
鳥獣の捕獲許可等の手続きについて
【団体設立】
○団体の規約・名簿を作成のうえ,次の条件にすべて該当する団体を設立してください。
(1)1人以上のわな猟免許所持者を含め,原則同区又は同班内で構成された5人以上の団体
(2)団体の構成員が所有・耕作する土地とその近辺で箱わなに限定した捕獲活動とすること
(3)捕獲したイノシシ等の処分は自己責任で適正に処理できること
【許可申請】
○鳥獣捕獲等許可申請書に次の書類を添付し,市に申請して許可を受けてください。
(1)わな猟狩猟免状の写し
(2)箱わなを設置する場所のわかる図面
(3)賠償責任保険に加入していることがわかるもの
(4)団体の規約・名簿(※2年目以降は変更がある場合のみ添付してください。)
(5)誓約書(※捕獲活動初年度のみ添付してください。)
※鳥獣被害無くし隊に銃器使用許可はしておりません。
【捕獲活動】
○捕獲活動は,許可日から最長11月14日までとなります。
※鳥獣ごとに許可できる期間が異なります。
【報告】
○鳥獣捕獲等許可証に捕獲した鳥獣の頭数を記入し返還してください。また,イノシシについては次のとおりの書類等を提出してください。
(1)写真
※「04捕獲したイノシシの撮影方法等」参照
(2)イノシシ捕獲個体個票(許可捕獲用)
(3)イノシシのシッポ(尾)
【その他】
○捕獲活動を行う場合の機材等備品購入費用の「鳥獣被害無くし隊活動支援補助金」についてはこちら。
捕獲したイノシシの補助について
捕獲したイノシシ1頭あたり次のとおり補助いたします。
【成獣】8,000円 【幼獣】1,000円