上下水道料金の支払猶予について

 新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少などにより、一時的に上下水道料金のお支払いが困難となったお客様を対象に、お支払いの猶予をいたします。

申請方法
 常陸大宮市水道お客さまセンター窓口にて猶予申請書に必要事項をご記入いただきます。

申請に必要なもの
・印鑑
・お客様番号が分かるもの(検針票や領収書など)

受付時間
・平日8:30~17:15

猶予対象となるお客様
・個人・法人を問わず、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に上下水道料金の支払いが困難となった方

猶予の内容
・令和2年5月分請求分から上下水道料金について、納入期限後から最長6か月間お支払いを猶予いたします。

 

(参考)猶予対象となる月と納入期限

キャプチャ

※この取り扱いはお支払いの猶予であり、減額や免除ではありません。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

総務経営課 水道お客さまセンター

〒319-2145 常陸大宮市宇留野3030 水道管理事務所

電話番号:0295-52-0427

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  • 【ID】P-5248
  • 【更新日】2020年6月8日
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