令和6年度下半期 水道管の漏水(水もれ)修理の当番業者のお知らせ

 宅地内の水道管は所有者の管理になります。水道管が漏水した場合は所有者負担において、市の指定工事店に依頼してください。
 また、市の指定工事店であれば所有者の取引工事店において修理しても結構です。
 なお、取引工事店がない方は、添付の漏水当番表をご活用ください。

 ※令和3年度より、水道本管からメーター器までの漏水修理費用は、市が負担しています。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

施設管理課 水道工務G

〒319-2145 常陸大宮市宇留野3030 水道管理事務所

電話番号:0295-52-0427

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  • 【ID】P-10176
  • 【更新日】2024年9月27日
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