宅地内の水道管は所有者の管理になります。水道管が漏水した場合は所有者負担において、市の指定工事店に依頼してください。
また、市の指定工事店であれば所有者の取引工事店において修理しても結構です。
なお、取引工事店がない方は、添付の漏水当番表をご活用ください。
※令和3年度より、水道本管からメーター器までの漏水修理費用は、市が負担しています。
宅地内の水道管は所有者の管理になります。水道管が漏水した場合は所有者負担において、市の指定工事店に依頼してください。
また、市の指定工事店であれば所有者の取引工事店において修理しても結構です。
なお、取引工事店がない方は、添付の漏水当番表をご活用ください。
※令和3年度より、水道本管からメーター器までの漏水修理費用は、市が負担しています。
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