常陸大宮市定住促進のための住宅取得奨励金

常陸大宮市では、子育て世帯等の定住を促進し、本市の人口減少に歯止めをかけるとともに、活力あるまちづくりを推進するため、市内に住宅を建設し、又は購入する子育て世帯等に対し、定住促進のための住宅取得奨励金を交付します。

定義

  1. 子育て世帯とは、住宅の所有権の保存又は移転の登記が完了した日(以下「基準日」という。)現在で、中学生以下の者(胎児を含む。)がいる世帯(基準日現在で居住を一としないが、生計等の状況から同一の世帯に属していると認められる場合を含む。)をいう。
  2. 新婚世帯とは、基準日前5年以内に婚姻の届出が受理された夫婦で構成される世帯(基準日現在で居住を一としないが、生計等の状況から同一の世帯に属していると認められる場合を含む。)をいう。
  3. 住宅とは、居室、台所、便所及び浴室を有し、専ら自己の居住の用に供する住宅(同一敷地内に居住部分と店舗、事務所、賃貸住宅等の部分が併存している併用住宅で、その居住部分の延床面積が総床面積の2分の1未満であるものを除く。)をいう。
  4. 新築住宅とは、自己の居住の用に新たに建設した住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。
  5. 建売住宅とは、販売を目的として建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。
  6. 中古住宅とは、人の居住の用に供されたことのある住宅をいう。

対象住宅

奨励金の交付の対象となる住宅は、市内に所在する住宅であり、令和2年1月1日以降に、その所有権の保存又は移転の登記が完了されたものとします。ただし、当該住宅が次に掲げる場合は、対象住宅としません。

対象とならない場合

  1. 別荘等の一時的に使用するものである場合
  2. 賃貸、販売等の営利を目的としたものである場合
  3. 既存住宅の増築、贈与又は相続により所有権を取得したものである場合
  4. 現に居住し、かつ、所有する住宅(奨励金の対象者が対象世帯に属する者の父母又は祖父母であって、新たに対象世帯と同一の住宅に居住する者である場合は、当該者が現に居住し、かつ、所有する住宅を除く。)を取り壊して、新たに建設したものである場合
  5. 現に居住し、かつ、所有する住宅(市内に所在するものに限る。)から転居し、新たに所有権を取得したものである場合

対象者

奨励金の交付の対象となる者は、対象住宅の所有権を取得した者(共有により対象住宅の所有権を取得した場合においては、その持ち分が2分の1以上の者に限る。)のうち、次に掲げる要件を満たすものとします。

  1. 次のいずれかに該当する者であること。
    (ア)子育て世帯又は新婚世帯(以下「対象世帯」という。)に属する者であること。
    (イ)対象世帯に属する者の父母又は祖父母であって、新たに対象世帯と同一の住宅に居住する者であること。
  2. 本人及び同一世帯((1)(イ)の世帯と対象世帯が一でない場合は、当該対象世帯を含む。)に属する者が、基準日から起算して1年以内に対象住宅の所在地に住民登録をしていること。
  3. 本人及び同一世帯((1)(イ)の世帯と対象世帯が一でない場合は、当該対象世帯を含む。)に属する者に市区町村税等の滞納がないこと。
  4. 本人及び同一世帯((1)(イ)の世帯と対象世帯が一でない場合は、当該対象世帯を含む。)に属する者が、この要綱による奨励金の交付を受けた者又は当該交付を受けた者の世帯に属していた者でないこと。

奨励金の額

新築住宅・建売住宅

50万円

中古住宅

25万円

加算金

転入加算

対象世帯を構成する者のいずれもが転入者(対象住宅の工事請負契約又は売買契約の締結日以降に市外から本市に転入した者であって、当該転入した日前1年以内に本市に住民登録されたことのないものをいう。)である場合は、奨励金の額に20万円を加算します。

水道加入金助成加算

令和4年4月1日以降に所有権の保存の登記が完了した新築住宅又は建売住宅の場合、給水装置に係る給水管の口径に応じて下記の通り加算します。

  • 13ミリメートルである場合:12万円
  • 20ミリメートル以上である場合:19万円

申請方法

奨励金の交付を受けようとする者は、定住促進のための住宅取得奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、対象住宅の所有権の保存又は移転の登記が完了した日から起算して1年以内に申請してください。

  1. 戸籍謄本
  2. 対象住宅の建物登記簿の全部事項証明書
  3. 対象住宅における居住部分の延床面積等が確認できる書類(対象住宅が併用住宅である場合に限る。)
  4. 対象住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し
  5. 市税等納付状況確認同意書(様式第2号)(申請日の前年の1月1日に市外に住所を有していた者は、1月1日時点で住所を有していた市区町村が発行する滞納がないことを証明する書類)※世帯全員分
  6. 共有名義者同意書(様式第3号)(対象住宅が共有名義である場合に限る。)
  7. 戸籍の附票謄本又は住民票の除票(転入加算の対象となる場合に限る。)※転入日前1年以内に本市に住民登録がないことが分かる書類を世帯全員分
  8. 母子手帳の写し又は出産予定であることを確認できる書類の写し(対象住宅の所有権の保存又は移転の登記が完了した日現在で対象世帯に胎児がいる場合に限る。)
  9. その他市長が必要と認める書類

このページの内容に関するお問い合わせ先

定住推進課 定住推進G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【更新日】2022年8月22日
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