市道上に張り出している樹木の管理について

 車道や歩道の一部において、樹木や生垣が覆いかぶさると通行しづらいだけでなく、折れ木、落枝などが交通障害を引き起こす場合があります。私有地から張り出している樹木は土地所有者に所有権があるため、市でせん定、伐採等はできません。(民法第233条 竹木の枝の切除及び根の切取り)

 折れ枝、落枝・樹木などが道路にはみ出していることが原因で事故などが発生した場合は、所有者が責任を問われることがあります。
(民法第717条 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
(道路法第43条 道路に関する禁止行為)  

 安全・安心な通行空間を確保するため、樹木または道路沿線の土地の所有者の皆さんは、樹木の適正な管理をしていただくようお願いします。    

このページの内容に関するお問い合わせ先

土木建設課

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-7554
  • 【更新日】2022年6月22日
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