森林環境譲与税を活用した「森林環境整備推進事業」により、荒廃した平地林や里山林の間伐などの森林整備を支援します。森林所有者の費用負担はありません。
地域の皆さんからの提案により実施する事業です。お近くに手入れが必要な平地林や里山林などがありましたら、市までご提案ください。
事業内容
植栽・刈払い・整理伐・枝打ちなどの森林整備。
※皆伐は実施できません
対象要件
- 民有林または事業実施後に森林となることが確実な区域であって、地域の環境保全に寄与する区域(整備完了後に、森林環境譲与税活用事業である旨を記載した看板を設置)
- 市と森林所有者等において、5年間の森林の皆伐や転用禁止などを定めた維持管理協定が締結されることが確実な区域
- 1施工地の面積が0.05ha(500m2)以上の区域(ただし、通学道路沿いの森林整備については、この限りではない。)
整備の例
- 平地林・里山林・住宅地周辺の森林整備
- 通学路など道路沿いの森林整備
- 森林に侵入する竹の駆除
- 有害鳥獣対策としての里山林整備
事業の流れ
- 提案書により市へ整備の提案(本庁2F農林振興課へ提出してください。)
- 職員による現地確認
- 土地所有者等と市で5年間の維持管理協定を締結
- 事業実施の決定
- 市で業者選定、発注
- 整備の実施
注意事項
- 事業実施に係る土地所有者との合意形成、協定のとりまとめは、地元区で行っていただきます。
- 協定期間中は、皆伐及び森林以外への転用はできません。
- 伐採木は、事業地内への集積が原則となります。搬出は行いません。
- 事前調査や業者選定手続き等に時間を要するため、事業実施決定後、すぐに作業を開始できるものではありません。
- 事業実施が決定した場合でも、予算の都合により、次年度以降の実施となる場合がございます。
- 治山事業等、他事業で整備の予定がある箇所は対象外です。