令和6年度の定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に調整給付金を支給します。
令和6年度の申請受付は終了しました。
調整給付金の概要
令和6年分所得税または令和6年度分個人市・県民税(個人住民税)において、定額減税可能額が定額減税を行う前の令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方に対して、その差額分を給付金として支給します。
なお、所得税額については、令和5年の所得等の状況に基づき、推定で算定されます。令和6年分の所得税が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付されます。(詳細は令和7年度にお知らせ予定です。)
支給対象者
定額減税可能額が、定額減税を行う前の所得税額または個人住民税所得割額を上回っており、減税しきれないと見込まれる方
※合計所得金額が1,805万円以下の方に限ります。
給付額
下記の(1)+(2)の合算額(1万円単位で切り上げた額での支給となります。)
所得税分
定額減税可能額-令和6年分推計所得税額=(1)所得税分控除不足額
個人住民税所得割分
定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額=(2)個人住民税分控除不足額
定額減税可能額
- 所得税分
3万円×減税対象人数 - 個人住民税所得割分
1万円×減税対象人数
減税対象人数=納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
※国内に住所を有する方に限ります。
給付時期
令和6年8月以降(確認書の返送後1~2か月程度)
詐欺にご注意ください
「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください(国通知) [PDF形式/444.27KB]