クーリング・オフ制度を利用しましょう

クーリング・オフとは

クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや締結をした場合でも、一定の期間内であれば無条件で申し込みの撤回や、契約の解除ができる制度です

特定商取引法によるクーリング・オフ

取引形態

適用対象

期間

訪問販売

事業者の店舗や営業所等(以下「店舗」)以外の場所(自宅や喫茶店等。街頭で誘われて案内された場合や、販売目的を告げずに呼び出された場合は店舗も含む)での、原則すべての商品・サービスおよび特定権利の契約

8日間

電話勧誘販売

事業者から電話で勧誘を受けた(電話をかけさせられた場合も含む)原則すべての商品・サービスおよび特定権利の契約

8日間

連鎖販売取引

他の人を販売組織に加入させると利益が得られるなどと勧誘し、商品を買わせる、サービスを受けさせる、加盟金を支払わせるなどの金銭的負担をさせる契約(いわゆるマルチ取引)

20日間

特定継続的役務提供

契約金額が5万円を超え、かつ一定の期間を超える契約(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)

8日間

業務提供誘引販売取引

事業者が提供・あっせんする仕事をすれば収入が得られると勧誘し、仕事に必要な商品を買わせたり、サービスを受けさせたりするなどの金銭的負担をさせる契約(いわゆる内職商法)

20日間

訪問購入

店舗以外の場所で、事業者が消費者から物品(政令で指定された物を除く)を買い取る契約。クーリング・オフ期間中は、事業者への物品の引き渡しを拒むことができる。

8日間

クーリング・オフが適用されない主な取引

  • 営業のための契約
  • 自動車販売、自動車リース、葬儀などのクーリング・オフ制度がなじまない取引
  • 化粧品や健康食品など政令で指定された消耗品(8品目)を使用・消費したとき
  • 3,000円未満の現金取引
  • 自動車、大型家電、家具、本、有価証券、CD・DVD・ゲームソフト類の訪問購入

 

クーリング・オフの手続き方法

  • クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録(メール等)で行います。
  • クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
  • クーリング・オフができる期間内に通知します。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。

クレジット契約をしている場合 クーリング・オフ通知の記載例<はがき>

通知書

次の契約を解除します。

契約年月日 令和〇年〇月〇日
商品名   〇〇〇〇
契約金額  〇〇〇〇〇〇円
販売会社  株式会社××□□営業所
担当者  △△△
     クレジット会社 △△△株式会社

令和〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地の〇
氏名 〇〇 〇〇

クレジット契約をしていない場合 クーリング・オフ通知の記載例<はがき>

通知書

次の契約を解除します。

契約年月日 令和〇年〇月〇日
商品名   〇〇〇〇
契約金額  〇〇〇〇〇〇円
販売会社  株式会社××□□営業所
      担当者△△△

支払った代金〇〇〇〇〇〇円を返金し、商品を引き取ってください。

令和〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地の〇
氏名 〇〇 〇〇

留意事項

関係書類、データは5年間保管してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工振興G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-856
  • 【更新日】2024年3月27日
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