常陸大宮市の情報公開制度
情報公開制度とは
情報公開制度とは、常陸大宮市が保有している色々な情報を市民の皆さまからの請求によって開示する制度です。市の行政は、主権者である市民の皆さまの信託によって行われます。このような考えから、市では情報公開制度を実施することにより「情報の開示を請求する市民の権利」を明らかにし、市民の皆さまに市政へ参加していただくことで、市に対する理解と信頼を深めてもらうとともに、公正で開かれた市政をめざすものです。
制度を利用できる人
情報の開示を請求できるのは、次の方です。
- 市内に住所がある方
- 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
- 市内の事務所等に勤務する方
- 市内の学校に在学する方
- 市に納税義務がある方
制度を実施する機関
情報開示を実施する機関は、市長・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・議会になります。
開示を請求できる情報
開示を請求できる情報は、上記の機関の職員が職務上作成し、または取得した文書・図画・写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む)および磁気テープその他これに類するものから出力、または採録し文書化されたもので、決裁等の手続が完了し、当該実施機関が保有しているものです。廃棄処分された文書は、対象外になります。
開示できない情報
- 法令や条例で公開が禁止されている情報(印鑑登録に関する情報、市民税申告書、診療報酬明細書など)
- 特定の個人が識別され得る情報(戸籍簿、生活保護台帳など) ※対象情報に請求者本人の情報が含まれる場合も開示することができません。本人が当該情報を開示請求したい場合は、常陸大宮市個人情報保護条例に基づき自己情報の開示請求をしていただく必要があります。当該様式については、このページからダウンロードすることができます。
- 法人等に関する情報で、公開することによりその事業活動に不利益を与えるおそれのある情報(工場等新設・移転事業計画書等、競争入札参加資格審査申請書など)
- 公開することによって、市の機関、国、他の市町村等の行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報(入札予定価格、設計単価、検査基準など)
- 公開することによって、国や県、他の市町村等との協力・信頼関係を著しく損なうおそれのある情報(補助金等の内定通知書など)
- 公開することにより個人の生命・身体・財産等を害するおそれのある情報(国内外の来賓の日程など)
請求の方法
情報開示請求書に必要事項を記入の上、当該情報を保有する部署に提出して下さい。
※ 請求書は,市役所総務部総務課窓口,各支所に備えてあります。または、このホームページからもダウンロードできます。
開示・非開示の決定
請求書を受理した次の日から原則として14日以内に開示・非開示の決定をし、請求者に対して、開示する場合は日時と場所を、非開示の場合はその理由もあわせて文書で通知します。
開示の方法・費用
情報の開示は、公文書等の閲覧又は写しの交付により行います(写しの交付は郵送も可)。閲覧は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、コピー代や郵送料等の費用を負担していただきます(例 A3以下 白黒の写し1枚につき10円 カラーの写し1枚につき40円 など)。
審査請求
情報開示の請求者は、決定に不服があるときは、常陸大宮市情報公開条例または常陸大宮市個人情報保護条例の規定により実施機関に審査請求をすることができます(ただし、審査請求は、決定があったことを知った日の翌日から3月以内にする必要があります)。実施機関は、適法な審査請求があった場合は、公平な第三者により構成される「常陸大宮市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その意見を尊重して開示するかどうかを再決定します。
関連ファイルダウンロード
- 情報任意的開示申出書WORD形式/18.5KB
- 情報開示請求書WORD形式/22.5KB
- 情報開示請求書PDF形式/80.32KB
- 情報任意的開示申出書PDF形式/68.29KB
- 個人情報開示請求書PDF形式/83.38KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
アンケート
常陸大宮市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。