水道の使用を開始・中止するときなど
水道の使用を開始・中止するとき
転入や転出等により水道の使用を開始または中止する場合には、3日前までにご連絡ください。
〇必要な届出
・市内へ転入する場合・・・使用開始の届出
・市外へ転出する場合・・・使用中止の届出
・市内で転居する場合・・・使用開始の届出と使用中止の届出
〇申込方法
以下の方法によりお申し込みいただけます。
FAXまたは窓口でのお申し込みを希望の方は、「水道使用開始(中止)届」を、下記からダウンロードできます。
電話でのお申し込み | 常陸大宮市水道お客さまセンター 0295-52-0427 (月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時まで) |
FAXでのお申し込み | 常陸大宮市水道お客さまセンター 0295-52-0331 |
窓口でのお申し込み | ・常陸大宮市水道お客さまセンター窓口 ・常陸大宮市役所 市民課窓口 ・常陸大宮市役所 各支所窓口 (月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時まで) |
※1 使用開始希望日……開始する時間の指定はできませんので、午前から使う場合は、使う日の前営業日を開始日として提出してください。
使用中止希望日……中止する時間の指定はできませんので、最後に使う日に午後まで使うときは、翌営業日を中止日として提出してください。
※2 土・日曜日および祝日、年末年始は休業日のため対応できません。使用を開始・中止する日が決まりしだい早めの手続きをお願いします。
※3 開始または中止の際の立ち合いは必要ありません。
※4 使用開始届を提出せずに水道の使用を開始された場合は、無断使用となり「常陸大宮市水道事業給水条例」に基づき、違反処分の対象となりますのでご注意ください。
※5 使用中止届を提出せずに転出等をされた場合は水道を使用していなくても基本料金がかかりますので、ご注意ください。
水道料金のお支払い方法についてはこちら
水道使用者等(使用者や所有者)の氏名や住所を変更するとき
※使用者とは、実際に水道を使用し料金の支払いをする方のことです。
「水道使用者等変更届」は、婚姻や世帯主変更等(社名変更等)により使用者の名義を変更するための申請書です。
水道管理事務所窓口にお越しいただくか(印鑑が必要です)、下記からダウンロードして郵送してください。
○常陸大宮市上水道事業給水条例及び常陸大宮市上水道事業給水条例施行規程が契約の内容となります。
・常陸大宮市上水道事業給水条例(外部リンク)
・常陸大宮市上水道事業給水条例施行規程(外部リンク)
関連ファイルダウンロード
- 水道使用開始(中止)届PDF形式/92.53KB
- 水道使用者等氏名等PDF形式/40.34KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務経営課 水道お客さまセンターです。
水道管理事務所 〒319-2145 常陸大宮市宇留野3030
電話番号:0295-52-0427
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