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「生産性向上特別措置法」のお知らせ

 経済産業省・中小企業庁では、生産性向上特別措置法案の制定を通じて、「中小企業の生産性革命を実現するための設備投資」を支援することとなっています。
 本制度では、国の策定する指針に基づき市において「導入促進基本計画」を策定します。その後、市が策定した計画に即した「先端設備導入計画」を事業者が作成し、市の認定を受けることで、固定資産税の特例や各種補助金の優先採択を受けることができます。

 本市では、同法が施行されたことに伴い、市計画の策定及び固定資産税ゼロの特例の制定を進めています。
 

〇導入促進基本計画(市計画)

 


 常陸大宮市では、平成30年6月26日に経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、29日付で同意を受けましたので、先端設備等導入計画の申請の受付を平成30年7月20日より開始します。
 一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した設備について、市税条例により、計画に基づき取得した新たな設備に係る固定資産税の負担を3年間ゼロとする優遇措置を講じます。

 常陸大宮市導入促進基本計画

〇先端設備等導入計画(事業者計画)

 先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、新たな先端設備等の導入を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、生産性向上特別措置法において定められています。この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることができます。
 認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)

 市の認定を受けるにあたっては、以下の1・2の提出が必要となります。
 また、固定資産税の特例措置を受ける場合は、1・2に加え、3工業会等による証明書も必要となります。工業会等による証明書については、申請時の提出が間に合わない場合には、認定後に提出することも可能です。

1 先端設備等導入計画等の様式
 先端設備等導入計画に係る認定申請書及び先端設備等導入計画 [WORD](2部提出)
 (先端設備等導入計画に係る認定申請書(記載例)
 ・定款及び企業パンフレット
 ・市税等の滞納のない証明書
 ・履歴事項全部証明書

2 経営革新等支援機関等による確認書
 ・認定支援機関確認書(原本1部、写し1部)

 国に指定されている経営革新等支援機関については中小企業庁のHPをご覧ください。

3 工業会等による証明書
 固定資産税の特例措置を受ける場合は、工業会等による証明書が必要です。詳しくは以下のリン ク先をご覧ください。
 工業会等による証明書について(中小企業庁)

 なお、認定を受けた後に、工業会等による証明書を提出する場合は、先端設備等に係る誓約書も必要となります。
 先端設備等導入計画に係る誓約書 [WORD]
   先端設備等導入計画に係る誓約書(建物)[WORD]  

 

〇固定資産税特例の概要

・対象者
 中小企業者など(資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)のうち、先端設備導入計画の認定(労働生産性年平均3%以上向上、市策定の導入促進基本計画に合致)を受けた者。

・対象設備
 生産性向上に資する指標(単位当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が旧モデル比で、年平均1%以上向上する以下の設備。
    

設備の種類   最低取得価格      販売開始時期   
 機械・装置  160万円以上  10年以内
測定工具及び
検査工具
30万円以上  5年以内
 器具・備品  30万円以上   6年以内
 建物附属設備
(償却資産として課税されるものに限る)
 60万円以上  14年以内 


・その他の要件
 
生産、販売活動などの用に直接供されるものであること。
 中古資産でないこと。

・特例措置の内容
 取得期間が平成30年6月6日から令和5年3月31日までの間に取得したものに係る固定資産税について、課税標準を3年間ゼロ

〇優先採択の対象となる補助金
 ・ものづくり ・サービス補助金 ・持続化補助金 ・サポイン補助金 ・IT補助金


〇変更申請
 認定を受けた後に、先端設備等導入計画を変更しようとする場合(設備の追加取得等)は、変更申請書の提出が必要となります。
 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [WORD]

 先端設備を追加取得し、固定資産税の特例措置を受ける場合は以下の書類も必要となります。
 ・工業会等による証明書
 ・変更後の先端設備等に係る誓約書 [WORD]
 (変更申請時に工業会等による証明書が添付できる場合は不要です。)

〇太陽光発電施設について
 本市におきましては業種等の制限を設けていないため、対象となります。
 ただし、太陽光発電によって基準年度比(直近の事業年度末)で労働生産性年平均3%以上の向上が認められない場合は、不認定となります。
 太陽光発電の新設によって、どのように事業者の労働生産性が向上するのか記載願います。
 ※労働生産性とは、営業利益、人件費及び原価償却費の合計を、労働投入量で除したものとなります。(中小企業者の先端設備等の導入の促進に関する指針より)
 また、茨城県が策定している「太陽光発電施設を適正に設置・管理するためのガイドライン」に基づき、市生活環境課へ提出した「事業概要書」の写しを添付してください。

〇手引き及び記載例
 ・先端設備等導入計画策定の手引き
 ・Q&A(先端設備等導入計画,固定資産税特例)
 ・固定資産税の特例(固定ゼロ)の延長・拡充に関するQ&A
 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工・企業誘致Gです。

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6

電話番号:0295-52-1111

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