住民票等に旧氏(旧姓)が併記できます
令和元年11月5日から,申出により,住民票等に旧氏(旧姓)を併記することができます。
旧氏(旧姓)とは,その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍,または除かれた戸籍に記載されています。
旧氏(旧姓)が併記されるもの
・住民票の写し
・印鑑登録証明書
・マイナンバーカード
・公的個人認証の署名用電子証明書
※併記手続きをした場合,旧氏(旧姓)の記載の省略はできません。
併記できる旧氏(旧姓)
旧氏(旧姓)を初めて記載する際は,戸籍謄本等に記載されている過去の氏の1つから選んで併記することができます。
旧氏(旧姓)を併記する手続き
併記する旧氏(旧姓)が記載されている戸籍謄本等から現在までつながる戸籍謄本等を
持参して,住民登録している市区町村で申請できます。
その他必要書類については,市民課へお問い合わせください。
関連リンク
申請書ダウンロード(常陸大宮市 住民異動届申請書)
https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/page/page000427.html
総務省のホームページ
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html
問い合わせ先
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