新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
◎徴収猶予の『特例制度』
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方(対象となる方については添付のリーフレットをご覧ください。)は、1年間、市税の徴収の猶予を受けることができます。担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
★リーフレット [PDF形式/170.79KB]
▷詳細については税務徴収課徴収推進室へご相談ください。
◎その他の猶予制度
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合が対象となります(徴収の猶予:地方税法第15条)。
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人またはご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、または休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当する場合が対象となります(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。
▷詳細については税務徴収課徴収推進室へご相談ください。
国税の猶予制度につきましては、以下の外部リンク先をご覧ください
関連ファイルダウンロード
- ★リーフレットPDF形式/170.79KB

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