傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症の影響によるもの)【国民健康保険・後期高齢者医療保険の方】
国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入の被用者(給与の支払を受けている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発熱等の症状があり感染が疑われるときに、就労できず給与等の支払いが受けられない場合に傷病手当金をを支給します。
対象者 (1)~(3)すべてに該当する方
(1)給与の支払を受けている国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している方
(2)新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったた方
(3)労務に就くことを予定していた日について、給与等の支払を受けられないか、一部減額して支払われている方
適用期間
令和2年1月1日から令和4年9月30日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6月まで)
※適用期間が延長となりました。
支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から就労することができない期間のうち就労を予定していた日数
支給額の計算方法
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×就労を予定していた日数
(注1)就労することができなかった期間に給与等の一部が支払われている場合は、差額の支給となります。
(注2)1日あたりの支給額には上限があります。
申請先
医療保険課
(手続きについて詳細をご説明しますので、まずは医療保険課までご連絡ください。)
問い合わせ先
アンケート
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