監査委員
監査委員とは
監査委員は、地方自治法に規定される執行機関です。市長の指揮監督から独立した地位を認められ、常に公正不偏の立場から監査を実施します。 市の行財政について監査を行うほか、毎月の出納検査、年1回の決算審査などを実施し、市民のみなさんや議会に情報を提供しています。
現在の監査委員
常陸大宮市監査委員条例に基づき、3名の監査委員が職務を担っています。
〇 識見委員 鈴木 邦夫(代表監査委員)
〇 識見委員 飛田 啓一
〇 議選委員 高村 和郎
(※令和4年9月1日現在)
監査の基準及び年間計画
監査委員は、地方自治法第198条の4第1項に基づき監査基準を定めており、年間監査計画により計画的に監査を行っています。
1.常陸大宮市監査基準(令和2年4月1日施行)
2.監査の着眼点
3.令和4年度年間監査計画
監査等の種類及び結果
過去3年分の監査結果を順次公表しています。(住民監査請求を除く。)
1.定例監査(財務監査)
市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか,経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかを監査します。
監査結果(更新作業中)
2.行政監査
事務の執行が法令に適合し、正確で、最小の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査します。
監査結果(更新作業中)
3.財政援助団体等監査
市が補助金・交付金等を交付している団体,資本金の4分の1以上を出資している団体及び公の施設の指定管理者に対し,公金の適正な支出を確保することを目的とし,財政援助等に関わる事業が適正かつ効率的に執行され,その目的を達成しているかどうかを監査します。
監査結果(更新作業中)
4.決算審査(基金運用状況、健全化判断比率及び資金不足比率審査)
決算に関連する書類及び比率等が法令に適合し、かつ正確であるかを審査するとともに、基金の運用の状況を示す書類の計数が正確で、運用が確実かつ効率的に行われているかを審査します。
監査結果(更新作業中)
5.その他の監査・審査
上記以外に地方自治法に規定される監査(市長・議会からの要求に基づく監査等)は、実施した場合に随時監査結果を公表しています。
住民監査請求
市職員等による「違法または不当な財務会計上の行為」や「財務会計上の怠る事実」があると思われる場合に提起される市民からの住民監査請求について、請求に理由があるか等を監査します。
監査結果(クリックすると開きます。)
問い合わせ先
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