○常陸大宮市役所の位置設定条例

昭和30年3月31日

条例第2号

常陸大宮市役所の位置を次のとおり定める。

茨城県常陸大宮市中富町3135番地の6

この条例は,昭和30年3月31日から施行する。

(昭和33年条例第2号)

この条例の施行期日は,昭和33年5月31日までの間において規則で定める。

(平成9年条例第30号)

この条例は,公布の日から起算して3年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年大宮町規則第16号により平成12年7月31日より施行)

(平成16年条例第19号)

この条例は,平成16年10月16日から施行する。

常陸大宮市役所の位置設定条例

昭和30年3月31日 条例第2号

(平成16年9月15日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第2号
昭和33年4月1日 条例第2号
平成9年12月15日 条例第30号
平成16年9月15日 条例第19号