○常陸大宮市役所の位置設定条例
昭和30年3月31日
条例第2号
常陸大宮市役所の位置を次のとおり定める。
茨城県常陸大宮市中富町3135番地の6
附則
この条例は,昭和30年3月31日から施行する。
附則(昭和33年条例第2号)
この条例の施行期日は,昭和33年5月31日までの間において規則で定める。
附則(平成9年条例第30号)
この条例は,公布の日から起算して3年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成12年大宮町規則第16号により平成12年7月31日より施行)
附則(平成16年条例第19号)
この条例は,平成16年10月16日から施行する。