○常陸大宮市公告式条例

昭和30年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式に関し,必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入して,その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は,別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は,規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか,市長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは,公表の旨の前文,年月日及び市長名を記入しなければならない。

2 第2条第2項の規定は,前項の規程にこれを準用する。

(市の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は,教育委員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において,同条第1項中「市長」とあるのは,「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は,教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において,同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は,それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は,昭和30年3月31日から施行する。

(昭和30年条例第34号)

この条例は,昭和30年7月1日から施行する。

(昭和31年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和33年条例第7号)

この条例は,大宮町支所設置条例を廃止する条例(昭和33年大宮町条例第8号)施行の日から施行する。

(昭和34年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和37年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年条例第15号)

この条例は,平成4年10月1日から施行する。

(平成12年条例第28号)

この条例は,大宮町役場の位置設定条例の一部を改正する条例(平成9年大宮町条例第30号)の施行の日(平成12年7月31日)から施行する。

(平成14年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第21号)

この条例は,平成16年10月16日から施行する。

(平成28年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年10月1日から施行する。

(常陸大宮市教育委員会職員の服務の宣誓に関する条例の廃止)

2 常陸大宮市教育委員会職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年大宮町条例第25号)は,廃止する。

(令和3年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

掲示場名

掲示場の位置

常陸大宮市役所

常陸大宮市中富町3135番地の6

山方地域センター掲示場

常陸大宮市山方660番地

美和地域センター掲示場

常陸大宮市高部5281番地の1

緒川地域センター掲示場

常陸大宮市上小瀬1259番地

御前山地域センター掲示場

常陸大宮市野口3195番地

常陸大宮市公告式条例

昭和30年3月31日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第1号
昭和30年6月29日 条例第34号
昭和31年12月1日 条例第14号
昭和33年4月19日 条例第7号
昭和34年4月1日 条例第8号
昭和37年7月1日 条例第17号
昭和59年3月12日 条例第4号
平成4年9月22日 条例第15号
平成12年6月9日 条例第28号
平成14年12月16日 条例第30号
平成16年9月15日 条例第21号
平成28年12月22日 条例第24号
令和3年9月27日 条例第17号
令和3年9月27日 条例第18号