○常陸大宮市名誉市民条例

昭和44年4月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は,社会の進歩に著しい功績のあった本市の市民若しくは本市に縁故の深い者又は本市に顕著な功労のあった者に対し,常陸大宮市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ってこれを顕彰するとともに,あわせて市民の愛郷心を昂揚し,本市の発展に資することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉市民の称号は,次の各号に該当する者に贈ることができる。

(1) 本市に10年以上居住している者若しくは居住した者又は本市出身の者であること。ただし,本市に顕著な功労があった者については,居住の要件を必要としない。

(2) 政治,経済,産業の振興,社会福祉の増進,教育,文化,学術,技芸の進展に功績のあったこと。

(3) 市民が郷土の誇りとして,ひとしく尊敬する者であること。

2 前項各号に掲げる者が死亡した場合は,その死亡の前にさかのぼり称号を贈ることができる。

(選定)

第3条 名誉市民は,市長が市議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第4条 名誉市民は,市長の賞状をもって顕彰し,かつ,記念章を贈る。

2 名誉市民の実績は,本市の公告式及び広報により公示する。

(待遇)

第5条 名誉市民に対しては,次の待遇を与える。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 市の施設の使用に関する使用料及び手数料の減免

(3) 慶弔のさいにおける相当の礼遇

(4) その他市長が必要と認める待遇

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う経過措置)

2 山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入の日前に山方町名誉町民条例(昭和60年山方町条例第16号),美和村名誉村民条例(平成3年美和村条例第18号),緒川村名誉村民条例(昭和56年緒川村条例第1号)又は御前山村名誉村民条例(昭和62年御前山村条例第9号)の規定により名誉町民又は名誉村民の称号を贈られた者は,この条例の規定により名誉市民の称号を贈られた者とみなす。

(昭和47年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年3月1日から適用する。

(平成16年条例第22号)

この条例は,平成16年10月16日から施行する。

常陸大宮市名誉市民条例

昭和44年4月1日 条例第14号

(平成16年9月15日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和44年4月1日 条例第14号
昭和47年3月16日 条例第9号
平成16年9月15日 条例第22号