○常陸大宮市議会図書室規程

平成4年9月28日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定に基づいて設置する常陸大宮市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 図書室は,常陸大宮市議会議長(以下「議長」という。)が管理する。

(職員)

第3条 図書室に常陸大宮市議会図書室長(以下「室長」という。)及び必要な職員を置く。

2 室長には常陸大宮市議会事務局長を,職員には常陸大宮市議会事務局(以下「事務局」という。)の書記をもって充て,室長は,議長の命を受けて事務を掌理し,職員を指揮監督する。

3 職員は,上司の命を受けて,その職務に従事する。

(図書の保管)

第4条 図書室には,次の各号に掲げる図書を収集保管する。

(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報その他の政府刊行物

(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた茨城県報その他の県刊行物

(3) 常陸大宮市議会会議録及び常陸大宮市議会刊行物

(4) 常陸大宮市刊行物

(5) 地方自治行政に関する刊行物

(6) その他必要と認められる一般単行本,新聞,諸資料及び各市町村の刊行物

(図書の保存年限)

第5条 図書の保存年限は,次のとおりとする。

(1) 前条第1号から第4号までの刊行物等 30年保存

(2) 前条第5号の刊行物 10年保存

(3) 前条第6号の図書中特に重要と認められるもの 5年保存

(4) 前条第6号中各市町村の刊行物 2年保存

(5) 前各号に掲げる以外のもの 1年保存

(図書台帳等)

第6条 図書(前条第4号及び第5号に掲げるものを除く。)は,図書台帳(様式第1号)に記入の上保管する。

2 寄贈を受けた図書には,寄贈者の氏名及び寄贈年月日を標記し,保存する。

(蔵書印)

第7条 前条の図書には,常陸大宮市議会図書室之印を押す。

(開室)

第8条 図書室の開室時間は,事務局の執務時間内とする。ただし,やむを得ない事情があるときは,図書室の利用を停止することができる。

(利用者の範囲)

第9条 図書室は,議員の閲覧を妨げない範囲において一般に利用させることができる。

(図書の閲覧及び貸出し)

第10条 図書の閲覧及び貸出しを受けようとする者は,閲覧簿(様式第2号)に所定の事項を記入して,申し出なければならない。

(貸出期間等)

第11条 図書の貸出しは1回の貸出しにつき2冊以内とし,貸出期間は7日以内とする。

2 室長は,貸出しに供している図書が,必要となったときは,貸出期間内でも返納を求めることができる。

(貸出しの禁止)

第12条 次の各号に掲げる図書は,貸出しをすることができない。

(1) 第4条第1号から第5号までの刊行物等

(2) その他室長が貸出しを適当でないと認めるもの

(弁償)

第13条 図書を紛失又は汚損した者は,弁償しなければならない。

2 弁償は,同一の図書又は相当代価をもってすることができる。

3 前項の規定による相当代価をもってする場合の弁償額は,室長が定める。

(閲覧の禁止)

第14条 室長は,図書の管理上適当でないと認める行為があった利用者に対しては,閲覧を禁止することができる。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成4年10月1日から施行する。

(平成21年議会訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成25年議会訓令第1号)

この訓令は,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

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常陸大宮市議会図書室規程

平成4年9月28日 議会訓令第2号

(平成25年3月1日施行)