○常陸大宮市議会議員章規程
平成4年9月28日
議会訓令第1号
第1条 常陸大宮市議会議員章(以下「議員章」という。)は,全国市議会共通議員章等規程に定める議員章とする。
第2条 議員章は,市議会議員の職にある者のみはい用することができる。
第3条 議員章は,本人が職を退いたときは,その効力を失う。
附則
この訓令は,平成4年10月1日から施行する。
附則(平成16年議会訓令第3号)
この訓令は,平成16年10月16日から施行する。
○常陸大宮市議会議員章規程
平成4年9月28日
議会訓令第1号
第1条 常陸大宮市議会議員章(以下「議員章」という。)は,全国市議会共通議員章等規程に定める議員章とする。
第2条 議員章は,市議会議員の職にある者のみはい用することができる。
第3条 議員章は,本人が職を退いたときは,その効力を失う。
附則
この訓令は,平成4年10月1日から施行する。
附則(平成16年議会訓令第3号)
この訓令は,平成16年10月16日から施行する。