○常陸大宮市議会議員章規程

平成4年9月28日

議会訓令第1号

第1条 常陸大宮市議会議員章(以下「議員章」という。)は,全国市議会共通議員章等規程に定める議員章とする。

第2条 議員章は,市議会議員の職にある者のみはい用することができる。

第3条 議員章は,本人が職を退いたときは,その効力を失う。

この訓令は,平成4年10月1日から施行する。

(平成16年議会訓令第3号)

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

常陸大宮市議会議員章規程

平成4年9月28日 議会訓令第1号

(平成16年10月14日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成4年9月28日 議会訓令第1号
平成16年10月14日 議会訓令第3号