○常陸大宮市議会事務局設置条例
昭和33年11月29日
条例第17号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき,常陸大宮市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置き,議長がこれを命ずる。
(1) 事務局長
(2) 書記
(3) その他の職員
(委任)
第3条 この条例の定めるもののほか必要な事項は,議長がこれを定める。
附則
この条例は,昭和33年12月1日から施行する。
昭和33年11月29日 条例第17号
(昭和33年11月29日施行)