○常陸大宮市議会事務局設置条例

昭和33年11月29日

条例第17号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき,常陸大宮市議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置き,議長がこれを命ずる。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

(委任)

第3条 この条例の定めるもののほか必要な事項は,議長がこれを定める。

この条例は,昭和33年12月1日から施行する。

常陸大宮市議会事務局設置条例

昭和33年11月29日 条例第17号

(昭和33年11月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和33年11月29日 条例第17号