○常陸大宮市庁議規程

昭和46年10月27日

訓令第1号

(設置)

第1条 市政の基本方針,重要施策等を審議するとともに,各部局等間の連絡調整を行い,市行政の計画的かつ効率的な執行を推進するため,庁議を置く。

(構成員)

第2条 庁議の構成員は,市長,副市長,教育長,理事,総務部長,企画部長,地域創生部長,市民生活部長,保健福祉部長,産業観光部長,建設部長,上下水道部長,議会事務局長,教育部長,消防長及び会計管理者とする。

(付議事項)

第3条 庁議に付議すべき事項は,指示事項,審議事項及び報告事項とする。

2 指示事項は,各部局等に対する指示,注意等とする。

3 審議事項は,次のとおりとする。

(1) 市政の基本方針に関する事項

(2) 総合計画その他各種計画の策定・変更に関する事項

(3) 重要施策の策定に関する事項

(4) 予算編成方針に関する事項

(5) 条例の制定改廃その他の議会に提案する重要な事項

(6) 各部局等間の総合調整に関する事項

(7) 特に重要な行事に関する事項

(8) 国,県等に対して提出する要望,意見等のうち重要な事項

(9) その他市長が必要と認めた事項

4 報告事項は,次のとおりとする。

(1) 特に重要な事業の現況と問題点

(2) 特に重要な法令の制定改廃

(3) 特に重要な国,県の施策変更及び経済事情の変化

(4) 特に重要な情報等に関する事項

(5) 災害時における被害の状況

(6) その他必要と認めた重要事項

(運営)

第4条 庁議は,市長が主宰し,原則として毎月1日に開催する。

2 市長は,特に必要があると認めるときは,前項に規定する開催の日を変更し,又は臨時に開催することができる。

3 市長は,必要があると認めるときは,構成員以外の者を庁議に出席させることができる。

4 庁議の庶務及び進行は,企画部が行う。

(付議要求)

第5条 各構成員は,庁議に付議しようとする事案があるときは,あらかじめ企画部長が指定する日までに付議要求書(別記様式)を提出するものとする。

2 前項に定めるもののほか,庁議に付議する事案に係る資料の提出方法その他必要な事項は,その都度企画部長が指示するものとする。

(付議事項の周知及び実施の促進)

第6条 各構成員は,庁議に付議された事項については,速やかに関係所属職員に周知するとともに,実施を要する事項については,これを促進しなければならない。

(記録の管理)

第7条 企画部長は,庁議の会議の経過及び結果を記録し,これを適切に管理しなければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか,庁議の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,昭和46年11月1日から施行する。

(昭和52年訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和56年訓令第2号)

この訓令は,昭和56年5月1日から施行する。

(昭和59年訓令第12号)

この訓令は,昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成8年訓令第9号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成12年訓令第11号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第57号)

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成18年訓令第50号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成19年訓令第21号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第23号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成21年訓令第44号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成22年訓令第23号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成24年訓令第12号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第56号)

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(常陸大宮市庁議運営要領の廃止)

2 常陸大宮市庁議運営要領(昭和46年大宮町訓令第1―1号)は,廃止する。

(平成29年訓令第14号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第38号)

この訓令中,第1条の規定は令和3年1月1日から,第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第27号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

画像

常陸大宮市庁議規程

昭和46年10月27日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
昭和46年10月27日 訓令第1号
昭和52年5月20日 訓令第4号
昭和56年4月30日 訓令第2号
昭和59年6月30日 訓令第12号
昭和61年5月1日 訓令第6号
平成8年5月20日 訓令第9号
平成12年3月31日 訓令第11号
平成16年10月15日 訓令第57号
平成18年4月28日 訓令第50号
平成19年3月29日 訓令第21号
平成20年6月30日 訓令第23号
平成21年4月24日 訓令第44号
平成22年4月30日 訓令第23号
平成24年3月30日 訓令第12号
平成28年5月2日 訓令第56号
平成29年3月30日 訓令第14号
令和2年12月28日 訓令第38号
令和5年3月31日 訓令第27号