○常陸大宮市コンピュータ管理運営規則

平成12年3月31日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は,コンピュータにより処理する業務に関する管理運営について基本事項を定め,資料の目的外使用,漏えい等を防止するなど電算業務の保全と円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) コンピュータ 入力,記憶,演算,制御,出力を行う装置でプログラムに従って情報処理を行う機械をいう。

(2) 電算業務 コンピュータ等を利用して処理する業務をいう。

(3) 電算処理 コンピュータに情報を記録し,又は記録された情報を加工することをいう。

(4) データ 電算業務に係る入出力帳票及びフロッピーディスク,磁気ディスク,光ディスクその他これらに類するものに記録されている情報をいう。

(5) 個人情報 電算業務に係る個人に関するデータで,個人を特定することができるのをいう。

(6) 端末機 電算処理するパーソナルコンピュータで電算室以外に置かれたものをいう。

(電算総括管理者)

第3条 電算業務を総括的に管理するため,電算総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置き,総務部長をもって充てる。

(電算管理者)

第4条 総括管理者を補佐するため,電算管理者を置き,総務課長をもって充てる。

(電算業務取扱責任者)

第5条 データを的確に管理し,その保護に万全を期するため,電算処理を行う担当課等に電算業務取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き,当該担当課長等をもって充てる。

(端末機取扱責任者)

第6条 端末機の適正な管理及びデータ保護を図るため,端末機が設置されている課等に端末機取扱責任者(以下「端末責任者」という。)を置き,取扱責任者は端末責任者を指定,又は解除したときは,電算管理者に端末機取扱責任者指定(解除)報告書(様式第1号)により報告するものとする。

(総括管理者の指示等)

第7条 総括管理者は,電算管理者,取扱責任者及び端末責任者に対し,その職務に関し必要な指示を行うものとする。

2 総括管理者,電算管理者,取扱責任者及び端末責任者は,相互に密接な連携をとり,個人情報の保護及びデータの正確性,安全性の確保に努めなければならない。

(電算室の管理)

第8条 電算室の管理は,電算管理者が行うものとする。

(管理状況等の報告)

第9条 総括管理者は,電算管理者,取扱責任者及び端末責任者に対し,データの管理状況並びに電算処理の状況その個人情報の保護に必要な事項を報告させることができる。

(電算業務の委託)

第10条 電算業務を外部に委託しようとする場合は,委託契約書に次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 秘密保持に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) 指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 複写及び複製の禁止又は制限に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務に関する事項

(6) 処理状況の調査,立会い,監督に関する事項

(7) データの受渡し及び搬送に関する事項

(8) データの保管及び廃棄に関する事項

(9) その他データの保護に関し必要な事項

(保安措置)

第11条 電算管理者は,火災又は盗難に備えて,必要な保安措置を講じなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第27号)

この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市コンピュータ管理運営規則

平成12年3月31日 規則第11号

(令和3年10月1日施行)