○常陸大宮市まちづくり講座実施要綱
平成13年3月12日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は,市民の学習機会の充実を図るとともに,市政に対する理解を深めていただくことにより,まちづくりの推進に寄与するため,常陸大宮市まちづくり講座(以下「まちづくり講座」という。)を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,まちづくり講座とは,市民等で構成する団体が主催する集会等に職員等が出向き,市政について説明し,又は専門的知識を活かした助言等を行うことをいう。
(対象)
第3条 まちづくり講座は,原則として市民又は市内に通勤若しくは通学する10人以上の者で構成された団体(以下「対象団体」という。)を対象に行うものとする。
(内容)
第4条 まちづくり講座の実施内容については,毎年度,市長が別に定めるものとする。
2 市長は,対象団体の希望により,前項に定めるもの以外のまちづくり講座を行うことができる。
(講師)
第5条 まちづくり講座の講師は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 市職員
(2) 前号に掲げる者のほか,市長が特に認めた者
(実施日時及び場所)
第6条 まちづくり講座の実施日は,対象団体が希望する日(12月29日から翌年の1月3日までの日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)とし,実施時間は,午前9時から午後9時までの間の2時間以内で対象団体が希望する時間とする。
2 まちづくり講座の実施場所は,対象団体が希望する場所とする。ただし,市内に限るものとする。
(実施申込み等)
第7条 対象団体の代表者(以下「代表者」という。)は,原則として集会等を開催しようとする日の14日前までに,常陸大宮市まちづくり講座実施申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 まちづくり講座に係る施設の使用については,代表者の責任において行うものとする。
2 市長は,前項の決定をする場合において,必要と認めるときは,条件を付すことができる。
(実施の制限)
第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,まちづくり講座を実施しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 政治,宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれがあるとき。
(3) まちづくり講座の趣旨に反するとき。
(変更等の届出)
第10条 代表者は,第8条の規定によりまちづくり講座実施の決定を受けた場合において,まちづくり講座実施の日時,場所その他申し込み事項に変更があったとき,又はまちづくり講座の申込みを取り消すときは,直ちに市長に届け出て,その承認を受けなければならない。
(結果報告)
第11条 講師は,まちづくり講座実施後,速やかに常陸大宮市まちづくり講座実施報告書(様式第3号)を主管課に提出するものとする。
(経費の負担)
第12条 まちづくり講座は,無料とする。ただし,まちづくり講座の実施に要する施設の使用料,材料費等については,対象団体の負担とする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。