○常陸大宮市公印規程

昭和36年12月28日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は,本市の公印の種類,取扱い等に関し,別に定めるものを除き必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印は,庁印及び職印とし,庁印は庁名をもって発する文書に,職印は職名をもって発する文書に用いる。

第3条 公印の種類,書体,寸法及び保管者は,次の表のとおりとする。

公印の種類

書体

寸法(mm)

公印の保管者

庁印

市印(1)

古印体

方24

総務部総務課長

市印(2)

古印体

方15

総務部総務課長,保健福祉部医療保険課長

市印(3)

古印体

方7.5

総務部総務課長,市民生活部市民課長,保健福祉部医療保険課長及び地域創生部各支所長

役所印

古印体

方24

総務部総務課長

福祉事務所印

古印体

方21

福祉事務所社会福祉課長

職印

市長印(1)

てん書

方24

総務部総務課長

市長印(2)

てん書

方18

総務部総務課長

市長印(3)

てん書

方24

消防本部総務課長

市長印(褒賞用)

てん書

方30

総務部総務課長

市長印山方支所専用

てん書

方24

地域創生部山方支所長

市長印美和支所専用

てん書

方24

地域創生部美和支所長

市長印緒川支所専用

てん書

方24

地域創生部緒川支所長

市長印御前山支所専用

てん書

方24

地域創生部御前山支所長

市長印税務事務専用

てん書

方21

市民生活部税務徴収課長

市長印市民課専用

てん書

方21

市民生活部市民課長

市長印戸籍専用

てん書

方21

市民生活部市民課長

市長印健康推進課専用

てん書

方21

保健福祉部健康推進課長

市長印上下水道部専用

てん書

方21

上下水道部総務経営課長

会計管理者印

てん書

方21

会計管理者

福祉事務所長印

てん書

方21

福祉事務所社会福祉課長

市長職務代理者印

てん書

方24

当該代理される職の職印の保管者

市長職務代理者印(褒章用)

てん書

方30

当該代理される職の職印の保管者

市長職務代理者印山方支所専用

てん書

方24

当該代理される職の職印の保管者

市長職務代理者印美和支所専用

てん書

方24

当該代理される職の職印の保管者

市長職務代理者印緒川支所専用

てん書

方24

当該代理される職の職印の保管者

市長職務代理者印御前山支所専用

てん書

方24

当該代理される職の職印の保管者

市長職務代理者印税務事務専用

てん書

方21

当該代理される職の職印の保管者

市長職務代理者印市民課専用

てん書

方21

当該代理される職の職印の保管者

市長職務代理者印戸籍専用

てん書

方21

当該代理される職の職印の保管者

市長職務代理者印健康推進課専用

てん書

方21

当該代理される職の職印の保管者

市長職務代理者印上下水道部専用

てん書

方21

当該代理される職の職印の保管者

(公印の告示)

第4条 公印を調製し,改刻し,又は廃棄したときは,告示するものとする。

(公印の印影)

第5条 公印の印影は,別表のとおりとする。

2 職務代理者の職印の印影は,当該代理される職の職印に準ずるものとする。

(公印の保管)

第6条 公印は,厳正に取り扱い,使用しない場合には堅ろうな印箱に納め,これに錠を施さなければならない。

2 公印は,第11条の規定により保管者の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製,改刻及び廃棄の申請)

第7条 公印の保管者は,公印を調製し,改刻し,又は廃棄する必要があると認めた場合は公印の調製(改刻)(廃棄)(様式第1号)により,改刻又は廃棄のときは旧印を添え,総務課長を経て市長の指示を受けなければならない。

(公印台帳)

第8条 総務課長は,公印台帳(様式第2号)を備え,公印の印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第9条 公印の保管者は,公印が盗難,紛失又は偽造等の事故があったときは,公印事故届(様式第3号)を総務課長を経て市長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第10条 公印を使用するときは,当該公印の保管者(時間外及び休日にあっては,当直者)に決裁文書を提示し,その承認を受けなければならない。

2 総務課長の保管する公印を使用するときは,決裁文書(決裁文書を必要としない文書にあっては,公印使用簿(様式第4号))を提示し,その承認を受けなければならない。

3 当直者は,第1項の規定により公印の使用を承認したときは,当直日誌に公印使用請求者の氏名,使用件名その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の持ち出し使用)

第11条 公印を保管場所以外に持ち出して使用しようとする者は,当該公印の保管者に公印使用承認申請票(様式第5号)を提出し,その承認を受けなければならない。

(公印の事前押印)

第12条 定例的かつ定型的な文書で,施行の日時,場所その他の関係により,事前に公印を使用する必要がある者は,当該文書の施行前に公印を使用することができる。

2 前項の規定により,事前に公印を使用する者は,第11条の規定を準用する。

(公印の印影の印刷)

第13条 公印は,特に必要があると認められるときは,証票等にその印影を印刷して押印に代えることができる。

2 前項の規定により,公印の印影を印刷する者は,第11条の規定を準用する。

3 第1項の規定による印刷に使用した公印の印影の原版は,公印の取扱いに準じ,総務課長が保管するものとする。

(電子公印の使用)

第14条 電磁的記録をもって調整された台帳に記録されている事項について出力した文書等で定例的かつ定型的なものについては,公印の印影を電磁的に記録した公印情報(以下「電子公印」という。)を当該文書等に出力することにより,公印の押印に代えることができる。この場合において,当該文書等に出力された電子公印による印影は,当該公印の印影とみなす。

2 前項の規定により電子公印を使用する部署の長(次項において「所管課長」という。)は,あらかじめ電子公印使用承認申請書(様式第6号)により総務課長の承認を得なければならない。

3 所管課長は,電子公印の使用を停止したときは,電子公印使用停止届(様式第7号)により総務課長に報告しなければならない。

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際,現に使用中の公印は,この訓令によって調製したものとみなし使用する。

(昭和47年訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和48年訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和55年訓令第2号)

この訓令は,昭和55年6月1日から施行する。

(昭和55年訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和59年訓令第8号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成4年訓令第23号)

この訓令は,平成4年10月1日から施行する。

(平成11年訓令第14号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成15年訓令第21号)

この訓令は,平成15年10月1日から施行する。

(平成15年訓令第26号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際,現に事前押印又は印刷により作成されている文書,証票等については,改正後の常陸大宮市公印規程第12条第2項又は第13条第2項の規定により承認を受けたものとみなす。

(平成16年訓令第17号)

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成18年訓令第42号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り,改正前の常陸大宮市公印規程第3条の表及び別表の規定は,なおその効力を有する。

(平成21年訓令第30号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第33号)

この訓令は,平成22年11月17日から施行する。

(平成24年訓令第7号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第34号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は,平成27年1月13日から施行する。

(平成29年訓令第14号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第44号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第9号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第33号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第39号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 庁印

市印(1)

市印(2)

市印(3)

役所印

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福祉事務所印


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2 職印

市長印(1)

市長印(2)

市長印(3)

市長印(褒賞用)

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市長印山方支所専用

市長印美和支所専用

市長印緒川支所専用

市長印御前山支所専用

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市長印税務事務専用

市長印市民課専用

市長印戸籍専用

市長印健康推進課専用

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市長印上下水道部専用

会計管理者印

福祉事務所長印

市長職務代理者印

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市長職務代理者印(褒賞用)

市長職務代理者印山方支所専用

市長職務代理者印美和支所専用

市長職務代理者印緒川支所専用

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市長職務代理者印御前山支所専用

市長職務代理者印税務事務専用

市長職務代理者印市民課専用

市長職務代理者印戸籍専用

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市長職務代理者印健康推進課専用

市長職務代理者印上下水道部専用


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常陸大宮市公印規程

昭和36年12月28日 訓令第9号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和36年12月28日 訓令第9号
昭和47年3月30日 訓令第6号
昭和48年6月1日 訓令第5号
昭和55年5月30日 訓令第2号
昭和55年9月20日 訓令第5号
昭和59年6月30日 訓令第8号
平成4年9月28日 訓令第23号
平成11年10月8日 訓令第14号
平成15年9月4日 訓令第21号
平成15年12月9日 訓令第26号
平成16年10月15日 訓令第17号
平成18年3月28日 訓令第42号
平成19年3月29日 訓令第17号
平成21年3月31日 訓令第30号
平成22年11月10日 訓令第33号
平成24年3月28日 訓令第7号
平成24年8月16日 訓令第34号
平成27年1月9日 訓令第2号
平成29年3月30日 訓令第14号
平成29年12月28日 訓令第44号
平成31年3月27日 訓令第9号
令和3年3月31日 訓令第33号
令和3年5月12日 訓令第39号
令和3年9月30日 訓令第51号