○常陸大宮市情報公開条例
平成11年6月25日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は,情報の開示を請求する市民の権利を明らかにするとともに,市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにし,市民の市政に対する適正な評価の確保及び参加の促進を図り,もって市民の市政に対する理解と信頼を深め,開かれた市政を一層推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは,市長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
2 この条例において「情報」とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画,写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び磁気テープその他これに類するものから出力,又は採録し文書化されたもので,決裁又は供覧等の手続が完了し,当該実施機関が保有しているものをいう。
3 この条例において「開示」とは,実施機関が情報を閲覧に供し,又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は,情報の開示を請求する市民の権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し,運用しなければならない。この場合において,実施機関は,通常他人に知られたくない個人に関する情報が十分に保護されるように最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の規定により情報の開示を受けたものは,これによって得た情報を,この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(情報の開示請求権者)
第5条 次に掲げるものは,実施機関に対して情報の開示を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか,市に納税義務のある者
(開示をしないことができる情報)
第6条 実施機関は,次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは,情報の開示をしないことができる。
(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により,公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,特定の個人が識別され,又は識別され得る情報。ただし,次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により,何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として作成し,又は取得した情報
ウ 法令等の規定により行われた許可,免許,届出その他これらに相当する行為に際して作成し,又は取得した情報であって,公にすることが公益上必要であると認められる情報
(3) 法人その他の団体(国,独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,公にすることにより,当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ,又は生ずるおそれのある危害から人の生命,身体及び健康を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ,又は生ずるおそれのある支障から人の生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報
(4) 市又は国等(国,独立行政法人等,他の地方公共団体又は公共的団体をいう。以下同じ。)が行う監査,検査,契約,渉外,争訟,職員の身分取扱いその他の事務事業に関する情報であって,公にすることにより,当該事務事業の目的が損なわれると認められる情報,特定の者に不当な利益又は不利益を与えると認められる情報,関係当事者間の信頼関係が損なわれると認められる情報又は当該事務事業の円滑な執行に著しい支障が生ずると認められる情報
(5) 市と国等との間における協議により,又は国等からの依頼により,実施機関が作成し,又は取得した情報であって,公にすることにより,国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められる情報
(6) 市又は国等が行う事務事業に係る意思形成過程における情報であって,公にすることにより,当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正な意思形成に著しい支障が生ずると認められる情報
(7) 公にすることにより,人の生命,身体,財産等の保護その他の公共の安全の確保及び秩序の維持に支障が生ずると認められる情報
(部分開示)
第7条 実施機関は,請求に係る情報が前条各号のいずれかに該当する情報を記録した部分とその他の部分からなる場合において,これらの部分を容易に,かつ,情報の開示の請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは,当該その他の部分については,開示をしなければならない。
(情報開示の請求手続)
第8条 情報の開示を請求しようとするものは,次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては,名称,事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 開示を請求しようとする情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項
(情報の開示請求に対する決定及び通知)
第9条 実施機関は,前条の請求書を受理したときは,受理した日の翌日から起算して14日以内に,請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)に対して,当該請求に係る情報を開示するか否かの決定をしなければならない。
3 実施機関は,請求に係る情報の全部又は一部について情報の開示をしないことと決定をした場合において,期間の経過により請求に係る情報の全部又は一部について情報の開示をすることができるようになることが明らかであるときは,当該通知書にその旨併せて記載するものとする。
5 実施機関は,第1項の決定をする場合において,当該決定に係る情報に第三者に関する情報が記録されているときは,必要に応じ当該第三者の意見を聴くことができる。
(情報の開示の方法)
第10条 実施機関は,情報の開示決定をしたときは,前条第2項の通知により指定する日時及び場所において開示を行う。
2 実施機関は,請求に係る情報を閲覧に供することにより当該情報の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるとき,第7条の規定による情報の開示をするときその他相当の理由があるときは,当該情報に代えて,その写しを閲覧に供することができる。
(手数料)
第11条 請求者又はその請求に係る情報の写しの交付を受けるものは,実費の範囲内において規則で定める手数料を納めなければならない。
2 実施機関は,経済的困難その他特別な理由があるときは,規則で定めるところにより,前項の手数料を減額し,又は免除することができる。
(審査員による審理手続に関する規定の適用除外)
第12条 開示決定等又は情報の開示請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は,適用しない。
(審査会への諮問等)
第13条 開示決定等又は情報の開示請求に係る不作為に係る審査請求があったときは,当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は,審査請求が不適法であり,却下する場合を除き,常陸大宮市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
2 前項の規定による諮問は,次の書面の写しを添えてしなければならない。
(1) 行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書
(2) 行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第1項の反論書(当該書面の提出があった場合に限る。)
(3) 行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第2項の意見書(当該書面の提出があった場合に限る。)
3 第1項の規定により諮問した実施機関は,次に掲げる者に対し,諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。次号において同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
第14条から第16条まで 削除
(他の制度との調整)
第17条 この条例の規定は,法令等の規定により,実施機関に対して閲覧若しくは縦覧又は謄本,抄本等の交付を求めることができるとされている情報については,適用しない。
2 この条例の規定は,常陸大宮市立図書情報館その他これらに類する施設において市民の利用に供することを目的として収集,整理し,及び管理している情報については,適用しない。
(情報の任意的な開示)
第18条 実施機関は,第5条に規定する以外のものから情報の閲覧又は写しの交付の申出があった場合は,これに応ずるよう努めるものとする。
(情報目録の作成)
第19条 実施機関は,情報を検索するための目録を作成し,所定の場所に備付け,一般の閲覧に供するものとする。
(実施状況の公表)
第20条 市長は,毎年度,実施機関におけるこの条例の実施状況を取りまとめ,公表するものとする。
(情報公開の推進)
第21条 実施機関は,この条例に基づき情報の開示を行うほか,市民が必要とする情報を積極的に提供するとともに,情報公開制度の推進に努めなければならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成12年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は,次に掲げる情報について適用する。
(1) 平成12年4月1日以後に作成し,又は取得した情報
(2) 平成12年3月31日以前に作成し,又は取得した情報で整備が完了したもの
(山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う経過措置)
3 山方町,美和村,緒川村及び御前山村(以下「旧町村」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに,旧町村の職員が作成し,又は取得した公文書ついては,編入日前に実施機関の職員が作成し,又は取得した公文書とみなして,この条例を適用する。
4 編入日の前日までに,山方町情報公開条例(平成12年山方町条例第2号),美和村情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成11年美和村条例第1号),緒川村情報公開条例(平成13年緒川村条例第1号)又は御前山村情報公開条例(平成13年御前山村条例第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成14年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は,平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大宮町情報公開条例第6条の規定は,この条例の施行後にされた開示請求(大宮町情報公開条例第8条の規定による開示請求をいう。以下同じ。)について適用し,この条例の施行前にされた開示請求は,なお従前の例による。
附則(平成16年条例第25号)
この条例は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に常陸大宮市情報公開審査会及び常陸大宮市個人情報審査会の委員である者は,この条例の施行日に,この条例による改正後の常陸大宮市情報公開・個人情報保護審査会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において,その委嘱されたものとみなされる者の任期は,この条例による改正前の常陸大宮市情報公開審査会及び常陸大宮市個人情報審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第3条の規定による改正後の常陸大宮市情報公開条例(以下この項において「改正後の情報公開条例」という。)第12条から第16条までの規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の情報公開条例の規定に基づきなされた処分又は改正後の情報公開条例の規定に基づきなされた申請に係る不作為について適用し,第3条の規定による改正前の常陸大宮市情報公開条例(以下この項において「改正前の情報公開条例」という。)の規定に基づきなされた処分又は改正前の情報公開条例の規定に基づきなされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては,なお従前の例による。
附則(令和4年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。