○常陸大宮市印鑑条例

昭和55年3月31日

条例第3号

大宮町印鑑条例(昭和43年大宮町条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき,本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる者は,印鑑の登録を受けることができない。

(1) 年齢15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて自ら市長に申請しなければならない。

2 登録申請者が,疾病その他やむを得ない事由により,自ら申請することができないときは,委任の旨を証する書面を添えて代理人により,前項の申請をすることができる。

(印鑑の登録)

第4条 登録できる印鑑の数量は,1人につき1個に限るものとする。

2 市長は,前条の規定による申請があったときは,規則で定めるところにより,当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したのち,次条に定める場合を除くほか,印鑑登録原票に登録するものとする。

3 前項の規定による印鑑登録原票には,印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては,記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名の片仮名表記

(8) その他市長が必要と認める事項

4 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については,磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(登録申請の不受理)

第5条 市長は,登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 印影が鮮明でないもの

(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(3) 前2号に定めるもののほか,規則で定めるもの

(印鑑登録証)

第6条 市長は,印鑑の登録をした場合には,印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接登録を受けた者又はその代理人に交付するものとする。

2 前項の規定による印鑑登録証には,登録番号を記載する。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は,印鑑登録証が著しく汚損又は毀損した場合に限り,市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項に規定する申請は,印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。

3 市長は,第1項の申請があったときは,印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認した上,直接当該申請をした者に印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は,印鑑登録証を亡失したときは,直ちに市長に亡失届により届け出なければならない。この場合において,第3条第2項の規定は代理人について準用する。

(印鑑登録廃止の申請)

第9条 印鑑登録者は,印鑑登録廃止申請書によりその登録の廃止を申請することができる。

2 第3条の規定は,前項の申請について準用する。この場合において,同条中「印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「印鑑の登録の廃止を求めようとする者」と,「登録を受けようとする印鑑」とあるのは「印鑑登録証」と読み替えるものとする。

3 印鑑登録者又はその代理人は,当該登録された印鑑を亡失したときは,直ちに市長に登録の廃止を申請しなければならない。この場合における申請の手続については,前2項の規定を準用する。

(登録事項の修正)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は,印鑑登録原票の登録事項のうち,第4条第3項第3号第4号第6号又は第7号について変更事由が生じたときは,登録事項変更届により,速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の届出があったときは,住民基本台帳と照合し,印鑑登録原票の記載を修正するものとする。

3 市長は,前項の規定にかかわらず,住民基本台帳の記録に基づき,第4条第3項第3号第4号第6号又は第7条に規定する印鑑登録原票の記載を修正することができる。

(印鑑登録の抹消)

第11条 市長は,印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは,届出若しくは申請又は職権により当該登録に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録者が第8条の規定に基づき,印鑑登録証の亡失届をしたとき。

(2) 印鑑登録者又はその代理人が第9条第1項及び第3項の規定に基づき,印鑑登録の廃止を申請したとき。

(3) 印鑑登録者が転出し,又は死亡したことを知ったとき。

(4) 印鑑登録者がその者の氏名,氏(氏に変更があった者にあっては,住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては,第4条第3項第3号に規定する通称及び同項第7号に規定する氏名の片仮名表記を含む。)を変更したことを知ったとき(印鑑登録原票の印影を変更する必要のない場合を除く。)

(5) 外国人住民で法第30条の45の表の上覧に掲げる者ではなくなったことを知ったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 市長は,前項第4号又は第6号の規定に基づいて登録を抹消したときは,当該登録を抹消された者に対してその旨を通知するものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は,印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて,印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 市長は,前項の申請があったときは,印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認した上,当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請)

第13条 前条の規定にかかわらず,印鑑登録者は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を用いて,多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機器であって,当該端末機器の操作により印鑑登録証明書等を発行できる機能を有するものをいう。)に必要事項を入力することにより,印鑑登録証明書の交付を申請し,その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は,印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について証明するものとする。この場合において,印鑑登録証明書には次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名の片仮名表記

(閲覧の禁止)

第15条 市長は,印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第16条 市長は,印鑑の登録及び証明に関し,必要な事項について調査することができる。

2 市長は,前項に規定する調査を行うに当たり,印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員をして,関係人に対して質問させ,又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

(常陸大宮市行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については,常陸大宮市行政手続条例(平成9年大宮町条例第23号)第2章及び第3章の規定は,適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和55年6月1日から施行する。

2 この条例施行の際,現にこの条例による改正前の大宮町印鑑条例第4条第1項の規定により印鑑の登録を受けている者については,この条例施行の日から昭和55年12月27日までの間は,なお従前の例により印鑑の証明をすることができる。ただし,その者の印鑑についてこの条例による改正後の大宮町印鑑条例第4条第2項の規定により登録がされたときは,この限りでない。

(山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う経過措置)

3 山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入の日(以下「編入日」という。)前に山方町印鑑条例(昭和57年山方町条例第18号),美和村印鑑条例(昭和53年美和村条例12号),緒川村印鑑条例(昭和57年緒川村条例第14号)又は御前山村印鑑条例(昭和50年御前山村条例第19号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定により登録を受けた印鑑及びその印鑑登録証は,この条例の相当規定により登録を受けた印鑑及びその印鑑登録証とみなす。

4 編入日前に編入前の条例の規定によりなされた申請その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成7年条例第25号)

この条例は,平成7年11月1日から施行する。

(平成9年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年10月1日から施行する。

(平成12年条例第8号)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告は改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判と,当該禁治産の宣告を受けた禁治産者は当該後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成16年条例第60号)

この条例は,平成16年10月16日から施行する。

(平成24年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(印鑑の登録及び登録の申請の取扱いに係る経過措置)

2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の常陸大宮市印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき,印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)又はその登録の申請をしている者であって,この条例の施行日(以下「施行日」という。)において,住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものは,施行日において第2条の規定による改正後の常陸大宮市印鑑条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定に基づき当該印鑑の登録を受けている者又は当該登録の申請をしている者とみなす。この場合において,市長は,外国人印鑑登録者に係る印鑑登録原票について,当該住民票が作成されたことに伴い,新条例第4条第3項第3号又は第7号に掲げる事項に変更が生じたときは,施行日において,当該印鑑登録原票の記載を修正するものとする。

3 市長は,施行日の前日において外国人印鑑登録者又は登録の申請をしている者であって,施行日において,新条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないものに係る当該印鑑の登録又は当該登録の申請については,施行日において当該印鑑登録原票を消除し,又は当該登録の申請を受理しないものとする。この場合において,市長は,当該印鑑登録原票を消除したときは,速やかに当該印鑑の登録を受けていた者に対して,その旨を通知しなければならない。

(平成28年条例第28号)

この条例は,平成29年2月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は,令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

常陸大宮市印鑑条例

昭和55年3月31日 条例第3号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節
沿革情報
昭和55年3月31日 条例第3号
平成7年10月6日 条例第25号
平成9年6月18日 条例第23号
平成12年3月14日 条例第8号
平成16年9月15日 条例第60号
平成24年6月29日 条例第16号
平成28年12月22日 条例第28号
令和元年9月30日 条例第19号
令和2年3月25日 条例第5号
令和5年6月23日 条例第18号